合意書の条項と慰謝料請求に関する法的見解を知りたい
合意書の違反について、慰謝料請求されています。(合意書作成時は、慰謝料として75万支払っています。)
請求者は、離婚すると言っており最初の請求額が75万でしたが、現在は40万まで減額しています。金額が決まり、請求者から合意書が届いたのですが、離婚すると言っていたが合意書の内容に「合理的理由なく、相手に連絡、接触をしない」「本人に対する求償権を放棄する」「今回の件に違反した場合、各20万を支払う」と入っています。
離婚するなら、上記3つは合意書に必要ないかと思っています。私的には、離婚しないから、3つを入れているのだと感じています。
また、40万についても離婚込での慰謝料だと認識しています。求償権についても、以前「離婚後ならご自由に」と言っていました。(証拠あり。)
以前、請求者より「自分の気持ちを過去の事例や、法的な相場で決めてほしくない」と言っていましたが、合意出来ない場合は裁判すると言っていました。
現時点では、請求者は離婚すると言っていましたが、離婚に至っていない、離婚する予定かも不明です。合意書には「再構築の努力を踏みにじり、平和を維持する権利を侵害し、精神的苦痛を与えた」としか記載されていませんでした。
上記の事を踏まえこの件について
1.離婚しない場合、40万満額を払う必要はないと思っていますが、第三者から見てどうなのか
2.仮に裁判した場合は、過去の事例等を加味し しどれくらい支払う事になるのか
3.「違反した場合の20万」は公序良俗違反の恐れはあるのか
以上を教えていただきたいです。
また、私は40万の支払いを拒否している訳でも、離婚を求めている訳でもなく、離婚しないのであればそれなりの対応(減額や合意書の内容変更)を願いたいと思っているのみです。
今回、合意書違反をしてしまったのは「連絡を取らない」という部分のみで、会ったりはしていません。連絡を取ってしまったのも、相手からきた連絡に返してしまった事です。
また、合意書作成時には違約金は設定されていませんでした。
離婚する場合での、上記の3つの条件をつける理由も知りたいです。
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。
この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があるところです。
また、仮に合意書の連絡禁止条項に該当するとしても、合意書に違約金条項が設けられていないこと、連絡の経緯(請求者の相手配偶者からの連絡に応答したという消極性)等に鑑みれば、慰謝料金額が40万円以下と認定される可能性もあるかもしれません。
3つの条件に納得がいかないなら、削除•修正を求めるか、合意書の締結に応じない対応を検討すべきでしょう。一度締結してから公序良俗違反を主張しても、20万円程度では暴利と扱われず、裁判所に無効と判断してもらえないリスクが高いように思われます。
※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決>
「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
回答ありがとうございます。
ということは、仮に裁判になったとしても慰謝料そのものが請求できない可能性もあるのですね。
40万を払いたくないわけではなくて、3つを入れるということは離婚しないのかな?と思っています。まだ返答していないのでわかりませんが…。文字では離婚すると言っていましたが、結局支払いして離婚しない、という可能性もあるも思っています。
第三者からみて、3つを入れたということは離婚しないと思いますかね?