求償拒否の申立てを、される側から先手を打ってできるか?
夫の不倫相手との慰謝料裁判中です
あちらは意地でも払いたくないので和解ではなく判決になると思います。
そして、金額も高くても150万くらい、安くて70万とおもいます。
そして、それは弁護士さんの報酬でなくなり私には入りません。
相手は最初から求償できるか確認してきているので、求償してくるとおもいます。
わたしは裁判後は籍を抜いて娘の親権をもち夫から100万程度の離婚のための費用をもらう予定ですが、娘の学校等の関係上、年度が変わるまでは同居し、世帯分離し生活する予定です。
なのでまた訴訟など起こされると、生活するのに疲弊してしまいます。
質問は
求償される側が先手を打って拒否の裁判を起こせますか?
その際簡易裁判所、金額によっては少額訴訟でも可能ですか?
弁護士さんではなく司法書士さんに代理人をたのめますか?また少額訴訟ならわたしが代理人になることも可能ですか?
求償請求は
負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。
また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません。
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
それでは質問を変えます
あちらの払った分以上に夫が判決後離婚のための慰謝料を支払った場合、交渉段階で決着がつかないでしょうからあちらが訴訟を起こしてきた場合場合は
弁護士さんではなく司法書士さんに依頼することは可能ですか?
金額が低いので少額訴訟になりますか?わざわざ通常の裁判で決着つけようとしてくる可能性もありますか?(長引くだけなのに)