合意書違反の慰謝料請求について。
合意書の違反(合理的理由なく該当者と連絡を取らない、会わない)をしてしまい、60万の慰謝料を請求されています。合意書を交わした時に、違約金は設定されていません。
請求者は、精神的苦痛、家庭崩壊、離婚を決意との事で請求してきています。
払う意思がないわけではないのですが、離婚を決意したのみでまだ離婚していません。
この場合、慰謝料を払ったとしてその後に離婚しなかった時、該当者に求償権は使えるのでしょうか?また、もし離婚したら、該当者に請求者から慰謝料請求はされると思います。
この場合の60万は妥当なのでしょうか?
聞きたいことは
1 離婚を決意したのみで、慰謝料を払わないといけないのか
2 60万支払った時に求償権は使えるのか
3 この場合の60万の請求は妥当なのか
よろしくお願いします。
今は、50万を一括で支払わないと裁判すると言われています。裁判して50万以上になる可能性はありますか?
1 約束違反が事実として、違約金が発生するかどうかは評価が分かれる話です。即応じることはないかもしれません。
2 60万円が被害総額かどうかという見当が必要です。被害総額全額を支払った場合にはじめて求償権が発生します。
3 少なくとも裁判で認められる額ではありません。
違約金の設定がないということであれば、債務不履行に基づく損害賠償ということかと思われますが、どのような態様で合意書違反をしたかという点も重要となるでしょう。
一度連絡を取ったり、一度会ったのみということであれば60万円というのは過大と考えられます。
連絡を取ったのみ(最初は相手から)で、会ったりはしていません。
連絡の内容にもよりますが、それであれば60万という金額は高額なように思われます。争う余地はあるでしょう。
内容は痴話喧嘩みたいな感じでした。
連絡を取ったのみで、最初は75万でしたが今は60万請求されています。