ネットの損害賠償の損害賠償について
それ自体は特に問題ないと思います。同じIPアドレスからの発信なので、裁判所に同一人物による投稿と認められる余地も十分あるでしょう。 ただ同一人物ではないとされる可能性もあるので、その点視野に入れたほうがいいようには思います。
それ自体は特に問題ないと思います。同じIPアドレスからの発信なので、裁判所に同一人物による投稿と認められる余地も十分あるでしょう。 ただ同一人物ではないとされる可能性もあるので、その点視野に入れたほうがいいようには思います。
少なくとも私はシステムのバグと言われればそこまでだろうというレベル感ではないかと思います。 法律上は名誉毀損や侮辱ではない(公然と)と思われます。 そのため、名誉侵害、または名誉感情侵害のいずれでも不法行為であるとは言いづらいかもし...
現在の法制度では、DMでは開示請求の対象にならないと考えられています。 そのため、残念ですが、開示請求は難しいと思われます。 開示請求が難しい以上、相手方の特定が困難なため、損害賠償請求もできないと考えられます。 現状ではコミュニティ...
あなたの考えで結構ですよ。 勝手に行っていいです。 ほとんどのケースでは勝手におこなっているでしょう。 ただし、事後連絡されても結構です。
お困りのことと存じます。 匿名サイト上で単に晒されているだけなのか、それともそれに対して何かコメントがあるのかご相談の内容からは分かりかねますが、一般的なご回答として、何か誹謗中傷的なコメントがあった場合には、発信者情報開示の手続を行...
お辛いことと存じます。 一般的なご回答になってしまいますが、ご相談の内容から、お相手の方との金銭のやり取りには貸し借りというのは読み取ることができませんので、もしそうであれば返還する必要はないかと思います。
プロバイダによってまちまちとしか言いようがありません。そういうプロバイダもいるとは思います。 弁護士の言うことは聞かないが警察の言うことは聞くというのもよくある話で、プロバイダに限った話ですらありません。
警察に相談してください。 NTTなどの電話会社に照会をかけると思います。 犯人が捕まるといいですね。
ネット上でかつ匿名での活動となると、誹謗中傷、名誉毀損で訴訟は難しいです。 一方で、実名などで活動している場合には、相談内容からすれば名誉毀損と思われる内容だと思われます。 なお、ここ最近ではVtuberなど一定程度の社会的活動がある...
回答いたします。 「実家に行くぞ」との発言が、文脈によっては、脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性はあると思います。 また、金銭を支払っていますので、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もあります。 ただ、明確に、脅迫罪や恐喝罪...
あなたには、誹謗中傷する意思がないので、名誉棄損にはならないですよ。 したがって、損害賠償をする必要はないですね。 弁護士に面談相談くらいはしておいたほうがいいでしょう。
>また聞いたということは証拠にはならないのでしょうか? 単に聞いたというだけでは水掛け論で終わってしまいます。 SNSや日記等でも構わないので、何らかの証拠があった方が良いです。 >また、拙い文章ではありますが、この事案の場合は私と...
「相手の気持ちを考えて発言された方が良いのではないか」という内容で送っているということですね。 もちろん、種々の経緯などにもよると思いますが、一般的にはこの文面(文言)で名誉毀損や名誉感情侵害と考えることは難しいように思います。 も...
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >どのような対策を行っていけばよいか →Twitterにおける開示請求では、①IPアドレスというインター...
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
実際にやり取りを見ているわけではないので、なんとも言えませんが、結論から述べると、あり得ないとは言わないですが、相手方が許しているというのであれば大袈裟なことはしないと思われます。 そのため、お伺いしている限度であれば、可能性は低いと...
こんにちは。 弁護士によって考え方が分かれるケースかと思います。 お子さんに間する問題については,例えば,ご相談者様に無断で子供を連れ出すような事態に至った場合には,内容証明等で警告文を出すということが考えられます。 第三者への...
特に関係しそうなやり取りを見ていないので、なんとも言えません。 詳しいやりとりや流れなどを実際に弁護士に相談してみるといいでしょう。 特にご不安であれば直接やり取りを見てもらうなどしてもらうといいと思います。
示談の内容として、結果的に相殺的に処理することは可能です ただ、そもそも名誉毀損にあたるか、慰謝料としていくらが妥当か、というとかなり疑問な点が多いです 返金を拒むために大げさな数字等を出しているようにも見受けられます 相手がきちんと...
当面は様子を見るしかないでしょう。 相手もアカウント自体を消していることから、訴訟などの可能性は低いとは思いますが。
不倫した芸能人をTwitterやヤフコメ、知恵袋で執拗に誹謗中傷してしまいました。この場合、私は罪に問われるのでしょうか。 また、芸能人から訴えられ場合、損害賠償を請求されることはありますか。 →誹謗中傷の内容によっては、名誉毀損や侮...
この場合自分は何かの罪に該当し、法的措置を取られるのでしょうか? →謝罪コメント自体は犯罪ではないので、法的措置を取られることはないでしょう。
ツイートの内容が分かりませんので何とか言えませんが、訴えられる可能性は低いかと思います。 Cが実際に法的措置を検討しなかった場合であって脅迫とまではいえません。
貴方による業務妨害や名誉棄損などを証明したのでしたら、それは相手が証拠をあげて証明することです。 こちらは事実が無い、証拠をあげよと主張すればよいでしょう。 もちろん、それに相当の証拠がくれば反論の検討は必要ですが。
診断書についてはあったほうがいいです。発信者情報開示請求の場合、書き込みが一般人から見てどうかという視点で判断されることが多いのでそれほど有効ではありませんが、ないよりはましです。
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、①②を主張立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。 自動車に...
今回のことそれ以外のことも含めて、公然と相手を誹謗中傷する言動をしていないのであれば、名誉毀損にはなりません。 対し、相手方の言動も、お話の程度にとどまるものである場合には、脅迫にまではなりません。
依頼中に引越しをすることはおかしなことではないので、依頼している弁護士の方に連絡し、対応を協議すべきでしょう。
例えば、ソフバンクの携帯電話でソフトバンクの回線を利用して投稿をしたなら、ソフトバンクとの通信回線契約をした際に記入したメールアドレスや、ソフトバンク社で取得したメールアドレスに届くということです。 メールで届くことはあまりなく、通常...
・元々、本人が大声で話していた内容について、考え方や要望をコメントしただけで、非難中傷にあたるのでしょうか。 →考え方や要望が問題というより、話していた内容を摘示したことが問題となり、名誉毀損や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう...