プロバイダアクセスログの保存期間に関する疑問について

ネット上の誹謗中傷被害のため、発信者情報開示請求をしても発信者のプロバイダログが消えており、特定できないことがあると聞きます。保存期間が3ヶ月から1年が目安とされていますが、この誹謗中傷等の書き込みに対して、警察が被害届を受理した場合には表向きは上記期間とされていても、プロバイダ側のバックアップなどからデータが提出されることはあるのでしょうか?つまり、弁護士対応と警察対応では出方が変わるのかということです。

ネット上の犯罪行為(違法画像のアップロード、ダウンロードや殺害予告など)に対して、1年、2年以上前のことが立件されていることもあるため、実はプロバイダ側は相手をみてデータ提供可否を判断しているのではないかと思っています。

もし先に書いたことが起こりうるなら、救われない被害者が発生すると思われますが、どうでしょうか?個人的にはバックアップデータから事件の度合いに合わせてプロバイダ側が判断しているのではないかと思っております。

よろしくお願いします。

プロバイダによってまちまちとしか言いようがありません。そういうプロバイダもいるとは思います。
弁護士の言うことは聞かないが警察の言うことは聞くというのもよくある話で、プロバイダに限った話ですらありません。

ご回答ありがとうございます。

ということは、他の弁護士事務所のサイトでプロバイダログの保存が半年程度と謳われているものはプロバイダ側の建前に基づくものと思っていた方がよろいしということでしょうか?