起訴していないのに裁判中だとネットで言いふらされたり示談を要求されている

相談を読んでくださりありがとうございます。

  ▼ いきさつ 

ネット上で活動する仕事をしています。
その中で会ったこともない人物からネット上・SNS上で(メールに返信しろなど)しつこく粘着されるようになりました。

ブロックし二度と連絡しないでほしいとお願いしたところ、
「無視されたりブロックで傷ついたから裁判を起こす、裁判されたくなかったら金銭を要求するかはわからないがそれ以上の誠意を見せてもらう」「示談の条件は活動をやめることだ」「裁判のために返信をしろ」などといったメールが弁護士の名刺などと共に度々送られてきたり、「こいつとは裁判の途中だ、自分はひどいことをされとても傷ついた、こいつとは話さない方がいい」といった内容がSNSで拡散されるようになりました。

私がSNSやサイトの更新などをすると「自分は〇〇された(すべて妄想)、こいつと関わると同じ目にあう」「こいつは人を殺していて遺族から裁判を起こされている」「注意喚起のためこの人殺しについての拡散お願いします」「人を殺してるくせに楽しそうだな」などといったコメントを残されます。
それ以外にも「裁判を起こされているんだから謝罪して活動やめろ」と言われたり、放火事件などを例に出し「そういえばこういう事件あったよな、お前が活動を続けているのを見たら自分も暴走しそう」などといったメールもきます。

もちろん私は人を殺してなどいませんし訴状すらも届いておらず、そんな中で裁判していると言われだしてからもう数年経とうとしています。
相手の中ではすごいストーリーが出来上がっているようで、私が裁判でひどくずる賢い発言をするせいで判決が長引いている、すぐ嘘をついたり暴言を吐くせいで遺族の精神的負担がひどい、ありもしない証拠を出してくるせいで今回は負けそうといったありもしない裁判状況の被害妄想をSNSに日記としてあげています。
「裁判で負けたら活動をやめるように言ったのにまだやめない卑怯者」などといったことや、毎日のように注意喚起だと言って「こいつは人のことをなんとも思わないクズだから関わると殺されるぞ」といったことを拡散希望などのタグをつけ発言したり、私と関係のある人に直接送ったりしています。

警察へ相談に行ってもネット上のやり取りだから緊急性がない・具体性がないため事件ではない、性別が確定していないし恋愛感情があるかもわからないからストーカー規制法にも当てはまらない、と言われ証拠として持って行ったメールなどもあまり見てもらえず話もあまり聞いてもらえません。

  ▼ 疑問 

1)おそらく弁護士からは断られ起訴すらできなかったことが容易に想像できるのですが、
 裁判していると明らかな嘘をついてこちらに何かを要求するのは何か犯罪にはあたらないのでしょうか?
 また起きてもいない裁判を起きていることにするのは犯罪ではないのでしょうか?
 これらの行動は脅迫にはあたらないのでしょうか。
2)本当に裁判で勝訴した場合などに慰謝料請求だけではなく相手に行動を強制(ネット上での活動をやめるなど)させることはできるものなのでしょうか。
3)人殺しやクズ、最低の人間などといった発言や拡散は誹謗中傷や侮辱にはあたらないのでしょうか?それらであってもやはりこちらがネット上で本名などを公開していない場合、民事や刑事といった法的措置自体が難しいのでしょうか。
4)恋愛感情の文言がなく、かつ同性かもしれないという状況でただ粘着されているというだけではこの粘着をストーカー行為と認めてもらうことはやはり難しいのでしょうか。

今の状況からどういったアプローチで民事起訴や刑事告訴ができるのか自分では判断がつかず今回ここで相談させていただいています。弁護士先生方のお知恵をお貸しいただけましたら幸いです。

ネット上でかつ匿名での活動となると、誹謗中傷、名誉毀損で訴訟は難しいです。
一方で、実名などで活動している場合には、相談内容からすれば名誉毀損と思われる内容だと思われます。
なお、ここ最近ではVtuberなど一定程度の社会的活動がある場合などには名誉毀損が認められるケースもありますので、ご相談者様のケースでどのようなネットの活動をしているのかというのを具体的に弁護士に相談されてはいかがでしょうか。