貸したお金と名誉棄損の慰謝料の相殺について

SNSで知り合った女性に60万を貸しました。
最初の2か月は2万円ずつ返してくれましたが、3か月目に姿を消しました。
慌ててしまい、Twitter(新規アカウント)に個人情報を載せたところ、名誉棄損だと連絡が入りました。
すぐにアカウントは削除しました(載せてから16時間ほど)。
相手は弁護士を立てるようです。
名誉棄損は甘んじて慰謝料を支払うつもりですが、貸したお金と相殺してもらうことは可能でしょうか?
向こうの言い分では、名誉棄損の場合、債権は消えるようなことを言われました。

示談の内容として、結果的に相殺的に処理することは可能です
ただ、そもそも名誉毀損にあたるか、慰謝料としていくらが妥当か、というとかなり疑問な点が多いです
返金を拒むために大げさな数字等を出しているようにも見受けられます
相手がきちんと弁護士を立てて請求してくるのを待ち、もしきちんとした請求がないのであれば、きちんと貸金返還を請求するようにしてください

ありがとうございました。
とりあえず相手からの連絡を待ちたいと思います。