元カノからの「実家に行くぞ」は脅迫罪に該当するか?

私が元カノの愚痴についてTwitterで書いていることがバレました。
名誉棄損や侮辱罪にはどう考えても当たらない内容なのですが「実家に行くぞ」と言われたので
示談金を支払う事をLINEでですが応じてしまいました。

回答いたします。

「実家に行くぞ」との発言が、文脈によっては、脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性はあると思います。
また、金銭を支払っていますので、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もあります。
ただ、明確に、脅迫罪や恐喝罪に該当すると判断することは難しいと考えられます。

例えば、実家に行ってこの件を両親に相談するという意味で、「実家に行くぞ」と言ったに過ぎないケースと、両親に加害するという意味で、「実家に行くぞ」と言ったケースでは、同じ「実家に行くぞ」でも意味合いが変わると考えられます。