ネットの損害賠償の損害賠償について

ネットの誹謗中傷の損害賠償について質問です。

同じIPアドレスからいくつもの誹謗中傷の書き込みがあり、その内ひとつに対して発信者情報開示を行い発信者を特定致しました。

発信者に対する損害賠償の訴状に開示請求した投稿以外に同じIPアドレスからの投稿も含めるのは問題ないでしょうか?
また裁判所が同一人物による投稿と認められる余地はありますでしょうか?

それ自体は特に問題ないと思います。同じIPアドレスからの発信なので、裁判所に同一人物による投稿と認められる余地も十分あるでしょう。
ただ同一人物ではないとされる可能性もあるので、その点視野に入れたほうがいいようには思います。

同じIPアドレスからの投稿も含めること自体は問題ありません。ただし、裁判所が同一人物による投稿と認めるかどうかは訴状受付後の判断になります。