合意内容の違反について
当方の不貞により元配偶者と合意書を交わし慰謝料を支払いました。
合意内容は不貞相手に慰謝料の請求はしない、第三者への口外禁止、子供とは当面間接交流にすると言った内容です。
しかし、子供の前に突然現れたり、会わせろとしつこく連絡がきます。
そして、不貞相手の家にいって不貞相手の配偶者に全てを話す義務があるから行くと言っています。
代理人がついている時には直接連絡してくる事はなかったのに、代理人がいなくなったらメールでの誹謗中傷等連絡がしつこくきます。
当方代理人はこれに対しすべき事はないと言われています。
これでは何の為に代理人を立てたのかわかりません。
合意した内容を簡単に破られても仕方がないのですか?
本当にすべき事はないのでしょうか?
こんにちは。
弁護士によって考え方が分かれるケースかと思います。
お子さんに間する問題については,例えば,ご相談者様に無断で子供を連れ出すような事態に至った場合には,内容証明等で警告文を出すということが考えられます。
第三者への口外については,現時点で実際に口外していないのであれば放置するという方法もありますが,内容証明で牽制するという方法もあると思います。
私としては,さらなる要求をしようとして,さまざまな行動に出ているようにも思えるので,今のところは静観する方法をとるように思います。
ご不安でしたら,一度別な弁護士に面談でご相談されることをお勧めします。
寺林弁護士、回答ありがとうございます。
現時点で元配偶者よりご近所のみなさんはあなたは最低な人間だ、親権をあなたが持つのはおかしい、子供を返せ、この世に存在すべきではないと言っていますと連絡してきました。
また当方友人宅に言って話してきたとも言っております。
元配偶者本人がそう言ってるんですが、これは口外禁止にならないですか?
ご近所の皆さんの意見なので脅迫ではありませんからねという文章がもう脅迫にしか感じません。
やはり、実害がない限り我慢しろという事ですかね?
相手方が口外禁止条項に違反しているという確かな証拠がないと、法的な措置は難しいと思います。
録音などがあると良いのですが、ないでしょうから。
まずは証拠を入手することが必要だと思います。