内容趣旨が不明な内容証明郵便に対する対応について

相談を見てくださってありがとうございます。大阪府(大阪市)在住です。

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 ▼ 当方の知識/これまでの経緯
  ・ 行政書士の資格持ち(令和2、令和3発表)
  ・ 身障2級で大阪市の身障者向け法律相談に電話するもなかなかつながらず。
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 ▼ 問題のあらすじ

 ・ 2021年11月3日に、広島県から司法書士を通じて職務上請求で私の住所あてに「あなたが私が運営している掲示板を荒らしている、やめてくれ、今後も続くようなら民事訴訟を考える」という趣旨の内容証明郵便が届いた。
しかしその掲示板は見たこともなく、記載されたURLにアクセスしたところ、私の本名(せいぜい「山田太郎」くらいのありふれた名前)で荒らされていること自体は確認したが、私自身はIT技術者でもあり、こうすると何が起きるか等はわかるし、もちろん民法上の不法行為うんぬんも理解するのでしないし、覚えがない

 ・ 提示されていた「2つの荒らしの指摘」のうち、1つについては映画館に行っていたことがあり(ミニシアター)、実際に映画館に行って映画を見ていたことの「証明」が取れた。つまり、私が荒らすことは理論上にも不可能。
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 ▼ 疑問点

 (1) 上記の内容証明郵便は11月3日(文化の日)に届いたものだが、こちらも相手側に「映画館に行っており荒らすことは理論的に不可能だが事情を説明せよ」という趣旨の反論書を、同じく2022年の11月3日(同・祝日)に届くようにした場合、「相手側の(広い意味での)防御権の行使を阻害・困難にした」と評価されうるか?

 (2) そもそも、その反論書の宛先は誰になるのか(司法書士?本人?)

 (3) 相手側が「いや、しりませんでした」と反論した場合(つまり、善意無過失を主張した場合)、こちらも「誰か」に対して「あなたと思われる人が荒らした可能性がありそれによってこちら側が間接的に被害を被っているがどうしてくれるのか」という文書を(司法書士等、職務上請求が可能な方に頼んで)発信した場合、「先行行為(広島から送られてきたもの)は問題はないが、後攻行為(つまり、私が取ろうとしている行為)は問題はある」とするなら、その根拠は何になりますか?(いわゆる「不幸の手紙」の類を規制する法律はないため)。

貴方による業務妨害や名誉棄損などを証明したのでしたら、それは相手が証拠をあげて証明することです。
こちらは事実が無い、証拠をあげよと主張すればよいでしょう。
もちろん、それに相当の証拠がくれば反論の検討は必要ですが。