相続の時効は無いのか?
12年前に親が何らかの遺産を相続したが,その相続自体に無効原因があったということなのでしょうか。場合によっては,時効によって,返還義務等を免れる場合もあるでしょうが,どのような権利を取得したかが判らないので,何とも言えません。弁護士に...
12年前に親が何らかの遺産を相続したが,その相続自体に無効原因があったということなのでしょうか。場合によっては,時効によって,返還義務等を免れる場合もあるでしょうが,どのような権利を取得したかが判らないので,何とも言えません。弁護士に...
審判の内容が,弟に代償金を渡すというような内容になっているのであれば,とりあえず,その金額については使わずに保管しておき,その受取を求める内容証明郵便を送り,10年経過してたら時効を援用して,自由に使えばいいと思います。
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
相続放棄に実印は必要ないですね。 ただし、当時、あなたは未成年だから、特別代理人を選 任したんでしょうね。 相続税については、相続税を払う遺産だったのかどうか、 払う場合なら、あなた方を入れたほうが兄の相続税は、低 くなるでしょう。 ...
別居ができれば一番いいですね。 親子の紛争調停申し立てで、第三者を入れて説得して もらったほうがいいでしょう。
訴状の書き方は、要件事実という専門的知識が必要なので 弁護士に依頼して作成してもらった方がよいと思います。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
特別受益ですね。 遺産分割調停を経て、訴訟にならないと、調査嘱託申立てが できないでしょうね。 家裁は、応じてくれないことが多いですね。 事前に書記官に聞いておくといいでしょう。 お金の流れを通帳からつかまないと、親から贈与されたお金...
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
当事者間では、お金が動いているので、また価値も あるので、持ち分割合は決めて置きます。 2年くらいは、固定資産税評価通知書をみてからに したほうがいいでしょう。 あるいは、お尋ねがくるかどうかをみてからにしましょう。 贈与税をかわすな...
任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...
最初は調停からやります。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
父親が生活保護を受給しているなら、法的に扶養を 求めることはできないですね。
あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。
遺産が収益マンションと土地以外にもあり、収益マンションと土地の価格が孫の相続分よりも多いということであれば、他の財産を孫以外の相続人で分割するということになるかと思います。
親はすでに亡くなっていて、兄弟で親の自宅を相続したのでしょうか? 親の生前、親と一緒に親名義の自宅に住んでいた場合には、相続人間で遺産分割協議が終了するまでは、自宅に無償で住み続ける権利があります。 そのため、兄弟は、あなたに対し...
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...
5年が優先です。 成人したら渡す、その言葉を足がかりにして お話されるといいでしょう。
該当しますね。 ご自分で、請求できます。 ご自分の謄本や亡くなった方の謄本と身分証明書を 持参するといいでしょう。
習慣は主に個人的な行動様式を指すことが多く、慣習は 特定の地域で使用する行動様式と言われているが、同じ ような意味合いで使用されることもあるので、特に定義付 けされているものでもない。 それが、一体、何なのかね。
民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。