未成年の相続放棄について

30年も昔のことなので何もできないかと思いますがよろしければ教えてください。

父(母と離婚後、間も無く他界)
叔母(父の姉。父が離婚後、父が実家に戻って同居)
父の長女(私)
父の次女(妹)

父は酒乱で日常的な暴力が酷く、母は私と妹を連れて家出同然で飛び出し離婚をしました。
私が記憶にある限り、酒乱がなかった日は一日もありません。
母はすぐにパートに出て貧しい生活が始まりましたが、元々体が弱く、
私たちを抱えるプレッシャーや生活の不安などからうつ病と内臓疾患を患い
生活保護での生活を余儀なくされました。
養育費は父からは当然一切支払われていませんでしたので母の負担は相当なものでした。
離婚して2年後くらいに叔母から連絡があり、父が他界したとのこと。
私と妹だけお通夜に呼ばれました。
いろいろ手続きがあるから印鑑を持ってくるようにとのことでした。
当時私は12歳(中1)、妹は11歳(小学生)。
子供2人だけで叔母の家(元祖父の家)に行くと書類を出され、
「あなたたちは家を出たのだから遺産放棄の同意の書類を書かなければならない」
と言われました。
遺産ていくらなのか?と恐る恐る聞いてみましたが
「大した額ではない」「あなたたちは未成年なのだから私が預かって成人したら渡す」
など言われ、難しいことはよくわからないので考えたいと私は言いましたが
「これはすぐに手続きしないといけないものなの。ここに押しなさい。」
と押し切られ、私は子供ゆえの知識のなさと、「大人の言うことは絶対さからえない」という子供の立場でしたので
戸惑いつつも押してしまいました。
今のように子供でもネットを使えるような時代ではありません。一般人が携帯なんてもっていなかった時代です。
うつ病である母に父のことを話すことで負担をかけられなかったので相談もできず、
他に親しい大人もなく、情報を得る手段や疑問を誰かになげかける方法などありませんでした。

成人した時に叔母に遺産のことを話してみましたが、「そんなことは言ってない」と言われ
結局遺産はもらえませんでした。

お恥ずかしながら、私はつい最近まで遺産はてっきり「近い血縁」に権利があると思っておりましたので
父の遺産は 姉であり同じ籍である叔母がほとんどの権利をもち、
籍が外れた子供である私と妹にはわずかなものだと思っていたのです。
しかし、最近になって別件で相談する機会があり、法定相続人は子供である私たちだけだったというのを知って愕然としました。(ちなみに祖父母は他界しておりました)
叔母があのようにムキになって遺産放棄をさせた意味が分かったのです。

今回お聞きしたいのは

1・こういう方法でも子供の遺産放棄と叔母の遺産相続は正式に可能だったのでしょうか。
2・もし違法の場合、いつまでに、どのような方法を取ればよかったのか。
 「成人したら渡す」という言葉を信じて押しましたが、反故にされてしまったことに対して何かできたのでしょうか。
3・現時点で私が叔母に対して何かできることはあるのでしょうか。(何もできなくても正しい法の知識で叔母に意見を求めたいです)

相続人は私たちでしたが、もし相続していれば養育費をもらえなかった母に少しでも気持ちに余裕を持たせてあげることができたのではと悲しい気持ちです。

今の時点ではどうにもならないことだと思いますが同じような経験のある未成年の子供たちもいるかもしれませんので、私たちのように手遅れにならないうちにしかるべき方法で相談できるよう、このトピックスを参考にしていただければという思いです。

お忙しいところ恐れいりますが、どうかよろしくお願いいたします。

遺産放棄は、取り消しができたと思いますが、成人に達してから
5年で時効消滅ですね。
また行為の時から20年経ってれば、消滅しますね。
成人したら請求できる権利も、10年で時効ですね。
ただし、相手が認めれば、時効中断するので、話してみては、どう
ですか。

内藤先生、お忙しい中、大変丁寧にご回答いただきまして
誠にありがとうございます。

12歳の頃でしたので成人するまでにすでに8年経過していましたが、
それでも成人してからのカウントが可能だったのですね。
成人までの年数を考えてももはや手遅れだったのだと思っておりました。
「行為の時から20年で消滅」は「成人に達してから5年」の時効のほうが優先されるという解釈で間違いはないでしょうか?
また、「成人してから渡す」ということも、強制的に押させられてしまったことも
いずれも書面も音声も何も証拠として残るものがなかったため
相手に「双方の同意の上」と言われてしまう可能性が高かったのですが、
それでも遺産放棄の取り消しや請求は通る可能性があるものだったのでしょうか。

現在私はすでに40代になっており、相手に求めてもいずれの時効も消滅していて
中断できる時効がなく出来ることは何もないようですが
世の中の母子家庭の子供達には全く同じ経験をした子が多いのでは思いまして。。

5年が優先です。
成人したら渡す、その言葉を足がかりにして
お話されるといいでしょう。