弁護士辞任後の債務整理、新たな引継ぎ先を探しています
お困りのことと存じます。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。本良い解決になりますよう祈念しております。
お困りのことと存じます。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。本良い解決になりますよう祈念しております。
裁判実務上、慰謝料300-400万円は高額な慰謝料であり、認められる事案は多くはないというところです。 もっとも、相手方の言動の悪質性、交際期間などの事情により高額な慰謝料が認められる場合もありますので、弁護士にご相談いただくのがよい...
質問者の方の傷害内容が不明ですが、刑事での示談交渉での示談金は民事の賠償(典型は交通事故)のように判例に基づき算定するものではなく、被害者が被疑者、被告人を許す、処罰を望まないと考えることができる納得の金額が示談金となります。もっとも...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、ならない可能性が高いです。労働組合の正当な行為で、弁護士法違反にならない可能性が高いからです。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協...
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
あなたの名義でしたら、メルカリに事情を報告して対応を求めることでしょう。 相手には返金しなければ詐欺の可能性はあります。 元の相手の行為も問題はあるでしょうが、それに付け込んでお金をとっているように見えますし、あなたの違法性が相当に...
義務違反になるかが、ご記載の内容からは判断できないということです。 追加のご記載も含めると、義務違反になる可能性もあるでしょうから、まずは直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
罰金前科は個人のプライバシー権の最たるものであり、信用会社や銀行が有している情報ではありません。おそらく何の支障もなく扱われると思います。 ニュース報道の有無も関係ありません。
ご記載の事情からすると、友人の善意等に基づく寄託であり、報酬の約束もないことから、法的には無償寄託契約であると考えられ、貴方に報酬支払義務はないというのが(形式的な)結論です。ただ、(金額にもよりますが)今後のトラブル等を回避するため...
誓約書の有効性自体にも疑義がありますが、【「俺も悪い所があったから物品の支払いはしなくていい」】という発言は債務免除の意思表示に該当し得ると考えられます。 相手方が弁護士に依頼して通知書を送付しているという事情からすると、相手方にも相...
それは事情次第です。 購入相手も弁護士と相談して、リスクは検討するでしょうし、金額にも反映されるかもしれません。 しかし、成立するかどうかは別問題です。
被害額2000万円と極めて多額ですが、質問者の方が受け子として末端の役割であること、被害者全員との間で示談、被害弁償、嘆願書を取り付けていることを考慮して検察官は懲役4年の実刑を求める論告求刑をしたと理解しております。逆に論告求刑で実...
ケースバイケースではありますが、10〜50万円程度で解決となるケースが多いように思われます。弁護士費用については認められた金額の1割程度が損害として認められることとなります。 開示請求等を経た上での請求であれば、特定のためにかかった...
1 大丈夫との意味が分かりませんが、条件提示としてはいまだ生きていると思います。 2 妥当かどうかは、むしろご質問者様がどうなのかが決める話だと思います。 3 それは有力な証拠たり得ます。よくよく弁護士とご相談ください。
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 電話、メールその他問い合わせフォームなどを用いて、氏名、購入日や商品などの購入情報、親の同意なく購入したので取り消したい旨をそれぞれ伝えたうえで、年齢確認や商品の返送については相手...
「誹謗中傷」とは法律用語ではないので,書かれた相手としては誹謗中傷と考えるかもしれません。ただ,発信者情報開示請求ができるような投稿ではありません。
婚姻費用に関しては、別途婚費調停を申立ててお手続きなさってください。 オーバーローン分に関しては、夫とご自身との関係では、任意に支払わないという選択肢はありますが、任意売却した後債権者から一括請求を受ける可能性があり、 これについて...
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。
①おそらく意見照会書がいつ届くかというご質問かと思いますが(発信者情報開示請求書が発信者へ届くことはありません)、意見照会書が届くのは1~3か月程度先になるでしょう。期間はどこへ投稿したのか(つまりコンテンツプロバイダがどこであるか)...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のように警察で釈明をして犯罪等不正利用口座ではないことが明らかになり、警察から金融機関に凍結解除依頼がなされれば、銀行側の言う通り通常は解除されます。 なお、振り込め詐欺救済法...
「発信者情報開示請求」というのは、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)で認められた発信者情報開示請求権を行使することそのものをいいます。 一方、「発信者情報開示命令」というのは、同法に規定されている裁判手続(非訟...
1万円かからないくらいではないでしょうか。
翌営業日で大丈夫です。 最高裁判決平成11年 3月11日が以下のように示しています。 「毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は法律相談になりえます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、前提として、環境型セクハラには該当する可能性はあります。ただ、元社員の方の言...
精神的に参っておられるようでしたら、弁護士が代わって交渉するのがよいかもされません。 事実関係のお話を代わりに伺うことは可能と思われます。 なお、ご依頼の際に、配偶者様ご本人に依頼の意思があるかを確認する必要がありますので、その際には...
保釈されなければ、あなたは弁護士を依頼するということでしょうか。 その弁護士は一応連絡するでしょうし、場合によっては面会に行くかもしれませんが、実際の回収は別の問題です それなりに厳しいと思いますが弁護士にご相談ください。