物品購入の誓約書署名後の支払い義務の有無について

元彼名義で分割で購入した50万円ほどの物品を巡ってトラブルが起こってしまいました。(当時は贈物として受け取りました)

別れ際に「あなたは起訴されるから300万お金の用意をしておいた方がいい、俺だったら金銭面で助けることが出来る」と言われました。
怖くなってしまい彼の言うことを聞かなくてはと思い、物品の支払いを私がするという誓約書にサインをして捺印を押してしまいました。
(交際解消するなら物品のお金を払ってほしいと言われていた為)

誓約書は彼が作成したものです。

しかしその後、起訴の話は全て嘘だとわかり、彼に確認したところ「俺も悪い所があったから物品の支払いはしなくていい」と言われ関係を完全に終わらせたのですが、その2ヶ月後に返金してほしいと内容証明が相手方の弁護士から届きどうしたらいいのかわかりません。

誓約書にサインしてしまったものの、一度支払いはしなくて良いと言われたものに関しては支払い義務は生じるのか教えていただきたく質問致しました。

他にも身辺の調査を独自でしてきたり、私の職場を監視したり等で彼への不信感があるため、できれば物品の支払いはしたくありません。

お答えしていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

誓約書の有効性自体にも疑義がありますが、【「俺も悪い所があったから物品の支払いはしなくていい」】という発言は債務免除の意思表示に該当し得ると考えられます。
相手方が弁護士に依頼して通知書を送付しているという事情からすると、相手方にも相応の言い分がある可能性もあるので、貴方のほうでも個別に弁護士に相談等した方がよいように思われます。