飲食店従業員への現金受け渡しで賠償請求、支払うべきか?
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
詳細不明ではあるのですが、相続放棄をしていない場合、親の借入が事実なのであれば相続人が承継します。ただし、相手が貸付の事実と残額を立証する責任があります。借用書がなく、最終返済から10年経過しているなら消滅時効の可能性もあります。安易...
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
少額訴訟の金額をこえていますので通常訴訟になります。契約書から債務及び一括請求できることを主張して、未払額及び遅延損害金を請求するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
通帳には何と印字されていたのでしょうか?
相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
詳細な事情を把握しないと断定的な見解を述べることはできませんが、相手方の病気の治療について、ご相談者様の行為が原因で直接的に発生した病気でないのであれば、そもそも責任が発生しないため、治療費等を負担する義務はないと思われます。逆に、貸...
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能...
Bの存在を完全に伏せたまま違約金請求を貫くのは相当困難だと思われます。弁護士がBから事情聴取すること自体は(Bの協力を得られれば)可能ですが、仮に裁判等で争いになった場合は、最終的には「誰が・いつ・どのように聞いたのか」を具体的に主張...
法テラスにご相談に行くことをお勧めします。収入や資産が一定基準以下であることなどの要件がありますが、費用を立て替えてもらえる場合があります。
結論として、ご相談内容を拝見する限りでは返還義務はありませんが、訴えられた場合に勤め先には訴えられたこと自体がバレる可能性はゼロではありません。 贈与が意思表示と受諾で成立するのはそのとおりですが、受諾も明示的に受諾をしていなくとも...
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
同時廃止事案では、免責不許可が認められるハードルは高く、原則として意見書提出の実益は限定的だと思われます。 もっとも、債務者が支払う意思を示した後に業務提供を受けながら、支払不能を認識していた疑いがある場合は、破産法252条1項5号(...
ご記載の事情からすると、弁護士から書面を送っても効果はあまり期待できず、弁護士からの書面も無視することが考えられます。 そのため、次のステップとしては裁判手続きが考えられますが、どこまでやるかについては請求金額やかかる手間などを検討...
忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場...
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。 2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶっ...
相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。 したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ま...
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。
実際の譲渡契約書の内容や、運営委託契約の債務内容にもよりますが、表明保証違反、債務不履行を理由に契約の解除や損害賠償請求を行えることができる可能性はあるでしょう。 着手金については一括での支払いとされる場合が多いかと思われますが、事...
訴訟の具体的内容等が不明なので何とも言えませんが、被告の「お金がない」という主張は、支払義務の有無とは別問題であり、原則として控訴理由にはなりません。また、原審の判断が不服だというだけでも控訴理由にはなりません。一審の判決書や控訴理由...
ご記載の内容からだと不明確な点がありますが、 ①Aが、銀行からお金を借り入れしており、銀行からの借り入れを担保するために、物上保証人としてAの妻が、Aの妻所有のマンションに銀行の根抵当権を入れているという可能性と ②AがAの妻にお金を...
騙されてということであれば,友人名義の口座に当該金銭が振り込まれたことについて,法的な理由がないこととなりますので,不当利得等を理由として返金請求することが出来る可能性はあるかと思われます。
深刻な状況だと思いますが、ご友人に貸した3,000万円が返済されない場合は、まずは貸付の事実等を証明できるか否かが重要だと言えますが、仮に契約書がなくても、振込記録、LINEやメールでの返済約束、利息の話などがあれば立証できる可能性が...
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
契約の内容次第ではありますが、契約上の義務の不履行がある場合であっても解除権の行使を一律に排除する旨の規定があるのであれば、それが不当なもの(契約当事者を一方的に不当に拘束)として民法90条等を理由に無効主張できる可能性があります。 ...
まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一...