未払いの支払い計画を守るための法的措置についての相談
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
成功報酬型では弁護士側が到底採算性がとれないように個人的に思います。 インハウスとして雇うか、 簡裁案件なので、代理人許可申請をして従業員に対応してもらう形になろうかと思います。
①刑に処されるかや罰金額はどのように決まるのですか?分かりましたら教えてください。 >>前科の有無や売買の経緯、被害の程度次第です。 ②ほかの口座も凍結すると聞きました。銀行の方曰く公告?されてから数ヶ月と聞きますが、実際どうなので...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%...
相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...
対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。 その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。
書面に記載すべき内容を網羅的に全てお答えするのは困難です。少なくとも返金を求める旨と、振込先口座、支払期限については書いておいてよいと思われます。 法的には金銭の返還を求める権利はあるように思われますが、相手方が事業を閉鎖しているの...
相手方の住所等の調査だけを代行する弁護士はいないかと思いますので、ご自身で対応することになるかと思います。 まずは、ココナラの事務局に確認してみてはどうでしょうか?
自己破産は1週間でどうにかなる手続きではありません。 裁判所側で申立て費用の調達方法を確認しますし、 虚言の可能性が高いです。 可能性としては低いですが、もし、破産申立を判決後に行ったとしても対応策はありますので、その際にまたご相談な...
内容証明郵便自体は、郵便を送ったことを証明する手段ですので、その文面の中身が何かが重要です。 単に通知をするだけであれば単なるお手紙と変わりありませんから、内容が伝わっていないということだけになります。 時効をとめるための催告など、法...
商品の発送に到着確認できない普通郵便を使うことはハイリスクです。 到着したことを証明できない場合、結局あなたは、相手に対して行うべき債務の履行を証明できないのですから、 返金をする必要が生じます。 相手に商品が到着していない時点で...
支払を遅延した理由について虚偽の説明をすることは、犯罪にはなりませんが、 「支払猶予」という利益を得るために虚偽の説明をすることは色々と学説でも議論があるところですが犯罪となりえます(二項詐欺罪といいます)。
貸金であることの証拠の資料があれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手に資産がなければ現実的な回収が難しい場面もありますので、一度個別にご相談されると良いでしょう。
まずは警察に相談された方がいいです。 弁護士に相談するのは良いと思いますが、費用がかかります。そこは質問者さんの判断次第ですね。
請求金額にもよりますが、弁護士を立てても赤字となる可能性が高く、ご自身で対応される必要があるかと思われます。 また、その場合、現状相手がお金がないと話していることからすると、少額訴訟等によっても回収ができない可能性もあり得るでしょう...
締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したとき...
正確な住所、氏名か確定できない場合でも訴訟起こしてもいいのでしょうか? >>2つとおっしゃる意味はわかりませんが、調査嘱託を申し立てることを前提に被告の住所が不明な状況で裁判を起こすことができる場合がございます。 詳細は裁判所にお尋ね...
・「会社に行ってお金を回収しに行っても良いでしょうか?良い場合必要なものはありますか?」 問題があるのでさけるべきです。 まずは、予約票記載の住所宛に請求書等を送付することからはじめるべきでしょう。
ご相談内容を拝見する限り、こちらの請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、相手に財産がない状況かと思われますので、仮に裁判を行なったとしても現実の債権回収の可能性としては低くなってしまうでしょう。
相手の勘違いを利用している節もあるので、結婚する気のないことを 明言して、その会話を録音しておくといいでしょう。 いまなら、トラブルになっても小さくて済むでしょう。
1 できないと考えます 2 できません 3 放置車両ではないため、弁護士会照会によって所有者情報などを確認する方法が考えられますが、そもそもそのような手間や時間をかけてするメリットがありません。 4 できません 遊行費等で使ってしま...
次は財産開示命令をされます。 この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか? →不出頭の場合刑事罰が規定されていますので、最悪の場合刑事処罰がされる可能性はあります。
横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が...
民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...
非常に難しいご質問・ご相談であり、具体的な事案も不明なのですが、弁護士の性格上の特性の問題、弁護士と依頼者の相性の問題だと思われます。【事ある事に辞任する】と伝えてしまうというのは依頼者にとって酷なことだとは思いますので、あまりに耐え...
一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できる...
上記の事例に関して疑問に思いました。甲の乙に対する債務の弁済義務については、次の①、②のどちらが正しいのですか? →法律上は債務の100万円の弁済義務があるだけであり、それ以上具体的に何を持って弁済するかまで義務づけられているわけでは...
詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...