元カレへの貸金回収方法と法的対処の可能性について
借用書を作成して貸し渡した事実がある以上、その後に返さなくてよいと述べた(債務免除の意思表示)といった事情がなければ、相手方に返済義務がないという主張には無理があると思われます。ただ、相手方が完全に開き直っている状態なので、当事者の話...
借用書を作成して貸し渡した事実がある以上、その後に返さなくてよいと述べた(債務免除の意思表示)といった事情がなければ、相手方に返済義務がないという主張には無理があると思われます。ただ、相手方が完全に開き直っている状態なので、当事者の話...
【A1】不動産執行においては超過差押禁止の規定はないため、申立は可能です。なお、裁判所により異なりますが50~100万円の執行予納金が必要です。 【A2】執行費用額確定処分正本を送達してもらい、執行文付与を受ければ、執行力ある債務名義...
仮処分の審尋は、特に債務者と顔を合せたくないという事情がない限り、債権者も出席することが多いです。 債権者は、仮処分という急ぎの手続きを採用している以上、審尋における債務者の陳述内容(事実上の反論)をいち早く確認したいという事情もあり...
もっとも費用対効果が高いのは警察に被害届を出すことですが、民間でのお金の貸し借りのトラブルには民事不介入の原則を理由に取り合わない、とされるケースも多いです。 先の回答のとおり、弁護士に相談すれば確実に被害金額以上の費用を支払うことに...
交渉、訴訟となるでしょうね。 ただ、資力が怪しそうですし、相手にはあなたの債務不履行による賠償金と相殺するという言い分があるようですし(認められるかはともかく、そういう弁解を言っている間は時間が延びるでしょうから)、早期解決は難しいか...
「2ヶ月以上未納の方または、2ヶ月以上未来店の方は、2ヶ月間のレッスンを消化したとし、退会扱いとする」 との記載からすれば、相談者さんが2か月未来店であった時点で退会となり、料金の支払い義務は消滅すると考えるのが一般的です。 おそらく...
一部返済していたとしても、虚偽の情報を与えて400万円を交付させたことには変わりございませんので、詐欺罪が成立する可能性はあると考えます。
民事訴訟における「住所」は、民法に規定する「住所」の考え方に基づきます。いわゆる「住民票上の住所」は住民基本台帳法に基づくもの(住民登録地)であり、両者は異なる概念です。 そして、民法上の「住所」とは、生活の本拠地をいいますので(民法...
お金が無いので分割払いでお支払いに対応してくださるところを合わせて探しています。 →ご心痛のご様子にお察しいたします。 ご相談の主なご趣旨としては、分割払いで支払い対応してもらえる弁護士をお探しということかと思います。 法テラスはご存...
個人間の金銭貸借(元金190万円)について、 最終的に強制執行まで行く前提で対応いただける弁護士の方を探しています。 →この場では法律相談に回答する場所で、具体的な事件の依頼を受けることや紹介をすることは禁止されています。弁護士をお探...
弁護士の一般的な感覚としては、債権回収の依頼において完全成功報酬制(あるいは成功報酬重視型)の弁護士費用を設定できるのは、回収可能性が高い事案(自宅等の執行可能財産を把握できている、回収確実な物的担保や人的担保が設定されている等)か、...
>極論すると、債務名義(判決確定)が取得できた時点で、債務者の意向などとは全く無関係に、 >債権執行は行える、のでしょうか? そのようなご認識で大丈夫です。
まず、【相互の相違がある中で裁判まで持ち込まれることはあるのでしょうか?】との点については、相互の認識が異なるために話し合いで解決できないからこそ裁判等に至ってしまうというのが裁判の一般的な契機です。 【お金出すから行こうと言われた】...
詐欺罪の成立を検討することになりますが、提供いただいた事実だけでは良く分かりません。詐欺罪の立証は、かなりハードルが高いので、まずは民事の救済手続を進めることを推奨します。刑事告訴を検討する場合は、弁護士に相談してみてください。本件に...
↑ 別の質問に答えてしまい対応しない回答になってしまいました。申し訳ありません。
2,220,000円(遅延工作、精神的虐待、逸失利益)の部分については、一般的には請求が認められない場合が多いです。 貸付金については、借用書及び、銀行入金記録等の資料を整理すると良いでしょう。
弁護団のホームページを確認されては如何でしょうか。 https://www.minnade-higaibengo.com/
あとは調停くらいでしょうか。 残念ですが、諸経費と手間によっては、現実問題としては、あきらめる方がましな場合もあると言えばあります。
相手の主張内容と事件の具体的事情,ご自身の目標とする着地点等によって,弁護士が受任できるかどうかは変わってくるでしょう。 ただ,訴訟の途中で弁護士をつけるということは一般的に行われる行為ですので,弁護士に相談の上受任の可否を確認され...
過去の住所や電話番号等がわかるのであれば,住民票の調査から相手の住所を調査できる可能性はあるでしょう。 ただ,債権回収については,相手に資力がない場合,1円も回収できないというリスクが常に付きまとうものですので,費用倒れとなってしま...
ご相談のケースのように、報酬額などを明示した契約書がない場合でも、過去の取引実績から契約内容についての黙示の合意があったと認められる可能性があります。裁判例においても、労働契約書がない事案で、過去の賃金支払の実績などを考慮して契約内容...
民事訴訟法第373条第3項は「次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。」とし 同項第3号は「公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることがで...
本件は、法律相談になりえます。お困りのことと存じます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではな...
強制執行はできません。 訴訟をする必要がありますが、 請求が認められるとは限りません。 違約条項の適法性が問題となります。
事務所次第ですが、調査だけの依頼はできませんので、訴訟などの依頼になるでしょうが、着手と報酬となると、30-100万くらいは必要ではないかと思います。 それでもされるかですね。(交渉ではないがつけば、もう少し少額かもしれませんが)
「代理交渉までは引き受けられないが、内容証明の作成・送付のみであれば協力可能」という先生を探しております。 お忙しいところ恐縮ですが、本件につきましてお力添えいただけるか、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 →申し訳ありま...
仮処分(勝手に車を売らないようにする裁判手続き)も関係する話なので、正式に弁護士にご相談いただくのが良いかと考えます。
裁判手続を最初から用いるのではなく、弁護士に支払いを求める内容証明郵便を送ってもらうという方法もあると考えられます。
契約締結段階における損害賠償請求 契約締結に至る交渉段階において、一方の当事者が、契約が成立するであろうとの信頼を相手方に与え、相手方がその信頼に基づいて費用を支出するなど準備行為に入ったにもかかわらず、正当な理由なく契約締結を拒否す...
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...