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お世話になっております。 弊所が大阪の法律事務所です。引き続き相談されるようであればご連絡差上げるようにいたします。
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お世話になっております。 弊所が大阪の法律事務所です。引き続き相談されるようであればご連絡差上げるようにいたします。
基本的には、養育費は、子の扶養のために発生しているものであり、みみこ様が保証人になることとは関係ございません。 しかしながら、公正証書の効力(自身に不利な条項がないかも含めて)については見てみないとなんともというところです。
>この件について当事者以外の自治会員から噂を立てられております。終了したとはいえ物理的に口を塞ぐこともできないし、違反と捉えてよいのでしょうか。 和解成立後に相手方が口外したことが確認できなければ違反と捉えるのは難しいかと思います。 >和解条項最後には、「和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」と記載されており、素人がこの文言を読んでも意味がわからない上、今後さらに噂を立てられた場合何かしらの手続きは取れるものでしょうか。 誰が誰に対してどのような話をしているのかは把握できているのでしょうか?
相手方が任意に弁済を行ってこない様でしたら、消費貸借契約の成立、契約に基づく金員の支払い、相手方の受領等を証拠によって示し、訴訟や調停等の法的措置を講じる必要があります。 警察に対して被害届を出すのも一つの手段ですが、詐欺罪の場合、金員を借りる段階で詐欺の故意(騙す意図)が必要とされますので、少しハードルが高い印象を受けます。
代理人側に事実誤認や誤記などがあれば、依頼者としてはそれを修正せざるを得ないので、赤を入れることはあり得るでしょう。 ただ、見聞する限り、そういったディスコミュニケーションが生じるケースでは、その原因が代理人にのみある場合、事案が複雑な場合、依頼者側の伝え方などにも原因がある場合があるように思われます。
別の弁護士に相談したとしても、以前相談した弁護士の先生と近い内容の回答にはなるかもしれませんが、弁護士費用などは事務所によっても違いますので、いくつかの事務所に相談してみてもいいかもしれません。無料相談に対応している事務所などもありますので。
一般論としての回答になりますが,信販会社や貸金業者の場合は,公示送達などを利用して支払督促や判決といった債務名義は取得した上で,サービサーへ格安で債権譲渡するといったパターンが多いです。個人の債権者であれば「草の根分けてでも探し出す」と息巻く人もいますが,貸金業者はビジネスとして金を貸しているのであり,回収するために貸し付けた金銭よりもコストがかかってしまうようでは本末転倒だからです。
LINEの履歴についても証拠にはなり得ますので、返済の合意があった貸付として請求をされて良いでしょう。 証拠がない部分については、貸付として証明できない場合も多く、返還請求が認められないリスクがあるかと思われます。
退去費用を折半することの合意があったことを証拠をもって証明できるのであれば、請求自体は可能ですが、相手が任意に支払わない場合裁判まで行う必要が出てくるでしょう。 弁護士を立てて行う場合、請求金額にもよりますが費用対効果としてはあまりお勧めできないように思われます。
告訴というのは刑事罰を求めるということですので、おそらく訴訟の誤りかと思います。 貸金返還請求であれば弁護士にとって一般的な職務ですので、金銭の貸し借りに関する資料(借用書等)を持参して直接弁護士に相談されるといいでしょう。
>お金が無くても弁護士に動いてもらうことはできますか? 「法テラス」のご利用を検討されてください。 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/
当事者間で違約金の支払いに関する合意がなされており、その後実際に違反があったということであれば、利用すること自体は可能です。
【質問】個人間の借金トラブルです。私がお金を貸した人が借りてないと言って返してくれません。栃木地方裁判所で裁判中ですが相手方には弁護士がいて貸した証拠を提出しろと言われてます。当方には借用書と相手方の身分証のコピーがあります。当方も弁護士先生を利用しないと裁判で勝てない気がしてます。 【回答】借用書があるのであれば、お金を貸した事実については、立証出来ていると思うのですが、何が争点になっているのでしょうか。相手方が貸した証拠を提出しろと言うことを言っているのであれば、借用書を提出すればいいだけであろうかと思います。あと、お金を振り込みによって交付をしているのであれば、振込の履歴も証拠として提出することができるのですが、現金で交付をしている場合には、その現金を交付した時期に近い時期に銀行からお金を降ろしている事実などがあれば、それも提出するのが望ましいと思います。現金での交付となると、「金銭の授受」を争っているのだと思います。
督促異議をだされ通常訴訟となっていると思われます。 証拠がほとんどないというのがどの程度なのか、追加の収集や立証の工夫ができるのかを検討することになります。 判決が出てしまって確定すれば、再度請求ということはできなくなってしまいますので、弁護士会の法律相談の予約であったり、ご自身で探されるなどされたほうがよいでしょう。
弁護士会と登録番号を聞いて会に問い合わせるといいでしょう。 これで終わります。
現実に回収が可能かどうかという点について問題はありますが、法的な請求権としては、連帯保証人の立場で支払いを行なっているのでしょうから、主債務者である子に対して、求償権を行使し、保証人の負担した金額を請求することは可能です。
いずれも収入認定されるので、生活保護は、取り消されると 思います。 取り消し後、必要であれば、生活保護再申請になるでしょう。
まず、あなたが郵便局へ郵便物の転送を依頼している(転居届)場合は、裁判所の特別送達郵便も転送されるのが通例です。 あなたが転居する際に転送依頼をしておらず、旧住所には既に他人が住んでいる(あるいは空き家である)場合には、配達ができないため郵便物が裁判所へ返送されます。その場合、裁判所は債権者に対して住所調査を指示することになり、通常は住民票を調べます。あなたが住民票を移している場合は、改めて転居後の住所へ送られることになります。 例えば債権者に届け出ていた住所が実家などで、あなただけが転居して家を出て家族が住んでいるようなケースでは、裁判所の特別送達を家族が受け取る可能性があります。その場合、仮にあなたが家族から郵便物の連絡を受けていなかったとしても、送達は有効であることを前提に処理される危険があります。
金利をとっていないのであれば、 ・いくら返す必要があるのか ・いつまでにどのようにして返す必要があるのか を記載することになります。 公正証書化については、できればよいですが、 ある程度相手方の協力が必要な手続きであり、 お金を貸すタイミングならともかく、返す場面、しかも相当期間滞っている状態では現実的ではないように思われます。 返済を確実にということであれば、最後通告のような形で催告して、 返答がなければ簡易裁判所に訴訟提起という形になります。
【回答】最高裁において、次のような判示をしたものがあります。 「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。」 この事件では,最高裁は,不当提訴(訴訟を提起することが違法であると評価される場合)が成立する場合を「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる」としており,かなり限定的に捉えていると言えます。 上記の判例は,要件として「敗訴判決の存在」を前提としています。そのため,この判例の射程(この判例の適用範囲内の事案)は必ずしも広いわけではありません。 本判決の調査官を担当した瀬戸正義調査官は,次のように述べています。「本件の事案は前訴についてY敗訴の確定判決の存在する場合であるので,本判決は「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合」について,提訴が不法行為となる場合がいかなる場合であるかを判断している。したがって,提訴者が前訴において勝訴判決を受けた場合における不法行為の成否の問題は除外されている。」とのことです。 上記の要素を満たす場合には、不当な訴訟に対してこちらから慰謝料請求をすることができると思います。上記のように、不当訴訟については「敗訴判決の存在」を前提にしておりますが、反訴判決と同時に慰謝料請求を認めることは否定されるわけでは無いと思いますので、上記の判例の要件を満たすのであれば、慰謝料請求も可能であると思います。
遅延損害金は最後の請求ではなく、最初の返金要求の翌日から発生で良いです。貸金返還請求訴訟において請求に要した費用の請求は要は難しい上に採算の問題もあり弁護士でも請求しません。つまり、単純に貸金の「残元金」と「遅延損害金」その2本立てで請求するということです。なので、一般に弁護士がしない請求の話をさらに具体的にとなると、この掲示版は適しませんので、個別に法律相談してください。
未成年なら淫行条例に違反するので、警察相談が一番ですね。 あなたが捕まることはないですが、親権者である親に連絡は行くでしょう。 住所、本名がわかっているなら、弁護士から慰謝料請求をしてもらう方法 もあるでしょう。
債権者と債務者が違う地域に在住している場合どちらの地域の弁護士の先生にご相談するべきでしょうか? →一般的には打ち合わせなどのしやすさから、あなたの近場の弁護士に相談された方が良いとは思います。
回答にはなりませんが、 楽天に対し、書面で「お尋ね」をしてみることでしょう。 なぜ、遅れたのか、 遅れたことについて、貴行に過失はないのか、など質問して 回答を求めてみるといいでしょう。
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民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代えて供託命令を発令することで対応します(民事執行法162条の2)。
ご質問の点はいずれも弁護士との委任契約の内容次第といったところだと思われます。報酬額を獲得した経済的利益(実際に支払われた金額)の17.6%と設定する事務所は比較的多いと思います。分割の可否についても、弁護士との取り決め次第でしょう。裁判や強制執行になる場合は別途委任契約が必要になるのが通常です。