元恋人に騙され金銭被害、詐欺罪で告訴は可能か?

元恋人に騙されました。具体的には

・お店(元恋人の職場)で私が私情を話しに行ってモメたからクビになった。
・仕事も見つからない野宿生活 ・次の賃貸の初期費用が○○万あればすぐに借りれるとこがある
・携帯は他の支払い催促を見るのが嫌で実家(県外)に置いてきた→私名義で契約したものを貸して連絡をとっていた
新規契約はブラックリストに入ってるためできない。
職場のオーナーが契約して貸してくれる話をしていた。また、交際中に彼の職場のストーリーで彼が携帯を持っているところが度々うつっていたが、お客さんから撮ってと言われて持たされるだけと言われていた。

ですが、弁護士会照会で蓋を開けてみると、
・住居は変わっておらず、内容証明も受け取り通知がきた
・職場も変わっていない(彼がわかっている範囲の私のSNSをブロックしていて、私に見つからないようにしていただけ。新規でアカウント健在更新中)
・とてもお金がないとは思えない、美容院クオリティのハイトーングラデの髪型(メンテに費用がかかる)
・元々実家に置いた携帯は電源が切られてるので恐らく置いたまま。別の人に新規契約をしてもらい私の携帯からSIMカードを入れ替えて使用している可能性



支払督促は保管期間が過ぎて受け取らず。
全て信じて貸した自分も悪いですが、わかっていたらお金を貸すことはなかったですし、何より仕事を探すために色んな人に協力してもらったので、その人達にも嘘の発言をしたことが許せません。

この場合、詐欺罪として被害届を受理してもらうことは難しいのでしょうか。

また、強制執行による財産開示にも応じない確率が高いですが、刑事罰になることも難しいでしょうか。

欺罔行為を整理するといいでしょう。
だまされた結果、お金を貸したことについて、はっきりさせることですね。
警察に相談する前に、出来事表を作成するといいでしょう。