債務者の住所変更未通知による裁判所書類の効力は?

お金の貸し借りです。
債権者が督促申立書を裁判所に出した場合は裁判所から申立書に記載のあった債務者の住所に書類などが行くと思います。仮に債務者が住所変更していて送られてきた書類を見ていないことになるとどうなりますか?
申立書の住所と違うので無効になりますか?
それとも債務者が債権者に借用書に記載されている住所が変わったことを伝えていないので裁判所からの書類を無視していることになるのでしょうか?

まず、あなたが郵便局へ郵便物の転送を依頼している(転居届)場合は、裁判所の特別送達郵便も転送されるのが通例です。
あなたが転居する際に転送依頼をしておらず、旧住所には既に他人が住んでいる(あるいは空き家である)場合には、配達ができないため郵便物が裁判所へ返送されます。その場合、裁判所は債権者に対して住所調査を指示することになり、通常は住民票を調べます。あなたが住民票を移している場合は、改めて転居後の住所へ送られることになります。
例えば債権者に届け出ていた住所が実家などで、あなただけが転居して家を出て家族が住んでいるようなケースでは、裁判所の特別送達を家族が受け取る可能性があります。その場合、仮にあなたが家族から郵便物の連絡を受けていなかったとしても、送達は有効であることを前提に処理される危険があります。

ご返答ありがとうございます
私は債権者側です。督促申立書を送る前に内容証明を送って届いているので人は住んでいると思います。

債権者側とのことで失礼しました。特別送達は書留扱いなので手渡しになります。そのため、先の回答のとおり、本人あるいは同居家族が受け取ることになり、同居家族が受領した場合でも有効な送達となります。転居しているケースでは、債権者は住所調査を求められることが多いです。住民票を調べる必要がありますが、弁護士でなければ役所の窓口で色々と渋られることもあります。所在調査は弁護士でも面倒です(調査会社へ依頼することも多いですが費用もかかります)。本人が該当の住所に居住していないケースでは、事案によっては送達ができても無効と判断されるケースはありますが、細かく挙げればきりがないので、状況に応じて弁護士へ相談するなどの対応になると思います。

私が債務者に督促申立書を裁判所に送って借用書に記載されている住所に裁判所から書類が送られてくることをメッセージかメールで伝えれば無効になる可能性は減りますか?