個人間の借金について

個人間の借金トラブルです。
私がお金を貸した人が借りてないと言って返してくれません。
栃木地方裁判所で裁判中ですが相手方には弁護士がいて貸した証拠を提出しろと言われてます。
当方には借用書と相手方の身分証のコピーがあります。
当方も弁護士先生を利用しないと裁判で勝てない気がしてます。

>栃木地方裁判所で裁判中ですが相手方には弁護士がいて貸した証拠を提出しろと言われてます。

貸したお金を返してほしいと裁判で請求する場合、貸したという証拠を貸した側が提出する必要があります。

金銭消費貸借契約に基づいて貸したお金を請求するには、金銭を交付した事実と返還約束の存在を貸した側が立証する必要があります。
交付した事実は振込明細や受領書、返還約束は契約書・借用書・念書等で立証します。
これらがきちんと主張・提出出来れば弁護士に委任せずとも勝訴できますが、これらが揃っていないと弁護士に委任したとしても勝訴は難しいです。

督促のLINE画像は提出済ですが相手からの返答はありませんでした。内容証明にて督促もしましたが内容証明すら受け取り拒否の状態でした。口頭と現金にての貸付なので他の証拠は無いです。裁判所からは貸した日付とどこで貸したか、貸した場面の説明等を提出するように言われました。厳しいなら諦めようと思いますが力になって頂ける弁護士さんがいれば頼みたいです。

LINEなどで「少し待ってほしい」などという返信があれば、間接的な証拠としては使えます。金銭が贈与ではなく、貸付だと推認させるやりとりがないか、精査してみるとよいと思います。

【質問】個人間の借金トラブルです。私がお金を貸した人が借りてないと言って返してくれません。栃木地方裁判所で裁判中ですが相手方には弁護士がいて貸した証拠を提出しろと言われてます。当方には借用書と相手方の身分証のコピーがあります。当方も弁護士先生を利用しないと裁判で勝てない気がしてます。

【回答】借用書があるのであれば、お金を貸した事実については、立証出来ていると思うのですが、何が争点になっているのでしょうか。相手方が貸した証拠を提出しろと言うことを言っているのであれば、借用書を提出すればいいだけであろうかと思います。あと、お金を振り込みによって交付をしているのであれば、振込の履歴も証拠として提出することができるのですが、現金で交付をしている場合には、その現金を交付した時期に近い時期に銀行からお金を降ろしている事実などがあれば、それも提出するのが望ましいと思います。現金での交付となると、「金銭の授受」を争っているのだと思います。