元同僚への貸金返済請求と低額訴訟に関する相談

令和5年に元会社の同僚にお金を貸して返済がされません。 詳細としては令和5年12月3日にそれ以前から貸している金額と合わせて9万円を貸しました。 書面には起こしておらず、期限も特に決めていないのですがこちらから分割でも良いからと返済を申し出たのが同年12月13日に連絡をしましたがその時は本人からも無理だと返信がありました。 その後相手が会社を夜逃げのような形で辞めて、同年12月26日に連絡をしたところ返信がありましたが身内に不幸があったとの事で落ち着いたら連絡をしてほしい旨を伝えました。 翌年の令和6年3月31日に落ち着いただろうと思い連絡をしましたが返信がなく、そこから月日が空いて同年12月30日から何度か連絡を取りましたが返信がなく、連絡の着信も拒否された模様で今回個人で低額訴訟にて請求をしようと思っています。 質問内容に関してですが、 1.内容証明等の送り先は、相手の住所は不明ですが勤め先は分かっているので勤め先に送付する形で大丈夫か 2.ネットで調べた内容ですが、利息等を書面で交わしていなくても遅延損害金は請求出来るとの内容を見てそちらも請求しようと思うのですが問題ないのかと請求出来るのならば起算日はいつからが妥当か 3.内容証明、低額訴訟をするにあたって発生する諸経費も請求に含めても良いのか 以上3点になります。 よろしくお願いします。

貸し付けした事実の確認及び遅延損害金を発生させる(相当の期間を定めた催告をする)趣旨ということであれば、本人訴訟予定ということもあるので内容証明を出すのは構いませんが、低額訴訟?少額訴訟ということで良いですか?少額訴訟を予定していて、単に訴訟の前の警告や訴外での解決の模索という趣旨であれば、時間が過ぎるだけのことも多いです。依頼者から聞き取りした相手方の対応から訴外の和解は難しそうだと判断した場合、専門家が受任する場合はいきなり提訴します。その場合、遅延損害金についても請求の事実がはっきりしている段階を事実の聞き取りから特定し、その日以降という手段をとりますが、事実が確認できなければ、訴状の送達日の翌日から遅延損害金を請求します。請求に要した費用は一般に貸金請求の遅延損害金としての評価はできないこととなっていて、損害賠償請求権として訴訟物が別となりますが、請求方法(法律構成)及び立証や請求金額の問題もあって、弁護士でも一般には、貸金のみで請求します。

内容証明は送らないで少額訴訟で送ってしまうのが良いは分かりました。

遅延損害金については最後に返金を要求して相手から返答があったが返金がなかったのが令和5年12月13日のやりとりなのでそこを起算日にしても問題ない感じでしょうか?

請求に要した費用についてがちょっと難しくて分からないので噛み砕いて説明していただけると助かります。

遅延損害金は最後の請求ではなく、最初の返金要求の翌日から発生で良いです。貸金返還請求訴訟において請求に要した費用の請求は要は難しい上に採算の問題もあり弁護士でも請求しません。つまり、単純に貸金の「残元金」と「遅延損害金」その2本立てで請求するということです。なので、一般に弁護士がしない請求の話をさらに具体的にとなると、この掲示版は適しませんので、個別に法律相談してください。

理解できました、ご回答ありがとうございます。