相手が自己破産中の少額債権回収方法と必要証拠は?
免責不許可となるためには、破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当する必要があり、もし免責不許可事由に該当するような事情がない場合、裁判所は「免責許可の決定をする」、つまり免責を許可しなければならないと規定しています。 さら...
免責不許可となるためには、破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当する必要があり、もし免責不許可事由に該当するような事情がない場合、裁判所は「免責許可の決定をする」、つまり免責を許可しなければならないと規定しています。 さら...
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
ご記載の事情からすると、友人の善意等に基づく寄託であり、報酬の約束もないことから、法的には無償寄託契約であると考えられ、貴方に報酬支払義務はないというのが(形式的な)結論です。ただ、(金額にもよりますが)今後のトラブル等を回避するため...
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。
1万円かからないくらいではないでしょうか。
保釈されなければ、あなたは弁護士を依頼するということでしょうか。 その弁護士は一応連絡するでしょうし、場合によっては面会に行くかもしれませんが、実際の回収は別の問題です それなりに厳しいと思いますが弁護士にご相談ください。
お困りのことと思います。 一般論にて私見を述べさせていただきます。 おそらく、相談者さんの訴訟の訴訟物は債務不履行に基づく契約解除による原状回復義務の履行請求としての既払い金返還請求権だと思われます(民法121条の2)。 そうすると...
契約当事者であるかどうかは微妙な問題がありますが、仮に契約当事者でなかったとすれば、所有権に基づく返還請求権という構成も可能であるように思われます。内容証明郵便で期限を定めて返却を求める(返却する意思がない場合はその理由を回答するよう...
債務不履行として代金の支払いを求めることは可能かと思われますが,請求金額が3万円となると弁護士を立てた場合に赤字となってしまうでしょう。 契約のやり取り等が主クリーンショット等で残っているのであれば,それらを証拠として少額訴訟や支払...
催告とは、履行するように催促すること、解除は履行されないので契約をとりやめるということです。 解除するためには、まず、催告をすることが(通常)必要なので、まずそれをしたうえで、解除をして、代金の返還や損害賠償に進んでくださいということ...
有限会社の登記事項証明書を確認し,その2名が「取締役」として登記されている場合には,その2名のいずれも代表権がありますので,もし会社の本店所在地へ送ることが難しい事案では,取締役の自宅を送付先とすることも差し支えないと思います。一方,...
相手方女性が16歳未満であり質問者の方がそうかもしれないと認識していれば金銭の授受がありますので、刑法182条に規定されている面会要求罪が質問者の方に成立する可能性があります。そうでなかった場合は、売春の当事者は刑事処罰の対象とはなら...
弁護士”会”照会の利用を検討する事案ではありません。 金銭請求のために所在調査を「含めて」依頼することは考えられますが、所在調査のみの依頼では、職務上請求等を使うことができません。 金銭請求を含めてとなると弁護士費用で赤字となる可能...
債務引き受けは、元の債務者が債務者のままである併存的債務引き受けと、元の債務者が責任を免れる免責的債務引き受けの二種類がありますが、いずれにせよ、債権者の承諾等(法的には不正確ですが)が必要です。 また、債務引き受けと、株式譲渡は、独...
裁判手続きを行なっているのであれば、どこの裁判所の何部が事件の担当部となったのか、事件番号(令和◯年(◯)第〇〇〇〇号)はいくつなのかを確認し、裁判所で記録の閲覧等を行えば調査できるかと思われます。 また、訴訟を起こしているのであれ...
横領被害による 損害賠償請求は、利息をつけて 給料差し押さえできますか? →判決の主文において、利息又は遅延損害金に関しても言及があるのでしたら利息を付けた差し押さえなどは可能です
友人にお金を貸しています。200万ほど。借用書などはありません。返って来ないのですが訴えることは可能ですか? →借用書がなくとも訴訟提起すること自体は可能ですが、相手が貸し付けについて否定した場合、証拠が必要になります。なお、証拠は借...
おおよその事情から判断すると、 弁護士が和解金を受け取ったのが2020年5月13日ですから、その時点で精算金を依頼者に返還する義務が発生しますが、5年の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときからですから、弁護士が和解金を受け取っ...
【質問1】 仮執行はいつから可能なのでしょうか? → 仮執行宣言とは、判決が確定する前に強制執行を可能とする宣言のことを言います。 民事訴訟法第259条1項に「財産権上の請求に関する判決について…仮執行をすることができることを宣...
動産執行に過大な期待を抱いておられるようですが,現実問題としては,換価可能な価値のある財産(ブランド品など)を持っていることが判明しているようなケースを除いて,動産執行を申し立ててもほぼ執行不能で終わりますので,むしろ動産執行は費用の...
貸し付けた証拠が必要です。キャッシングの50万円について、取引履歴などからどの部分が相手が使用したのかを特定する必要があります。現金についても100万円を一括で渡したのか、5万円などその都度渡したのか、いつどのように渡したのかの点につ...
公正証書の中に強制執行認諾文言という,約束を守らなければ強制執行しても良いという条項が入っているのであれば,裁判をしなくとも執行をかけることも可能です。一度強制執行の内容を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。
> 裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか? 人違いとの主張に対...
貸した時期が交際中である場合は,返済約束の存在が明らかに分かるようなLINEのやり取り等がなければ,相手方が「もらったもの(つまり贈与)」と主張した時に勝てるかどうか微妙な展開になります。内容証明を送ることは考えてよいと思いますが,相...
これらを根拠に、名誉毀損・侮辱による損害賠償請求をついかしたいのですが、できるものでしょうか。 できるとして、どのくらいの額が妥当でしょうか。 →名誉毀損や侮辱は不特定又は多数人に知られる状態(公然性)であることが要件であり、答弁書は...
何のために診断書を待っているのか分かりませんし、何の通知を送るのかも分かりませんので、回答のしようがありません。 窓口になってもらっている弁護士に相談してみてください。
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか? →裁判であれば、貸金返還請求訴訟において貸し付けの事実の立証ができなければ棄却はされます。 もっとも、貸金返...
その場合は訴訟になります。 調停は相手の出席が必要ですので。 お役に立てず、すみません
残念ながら、契約は成立しています。どんなタイミングであれ、一方的な都合で解約することはできません。そんなことを認めてしまうと、支払われた代金を安心して使うことができなくなります。このことは、ライブチケットでも同じことです。
> ・訴状、証拠などの資料のコピー代 訴訟費用に該当しますが(書類作成提出費用)、実際に支出したコピー代ではなく、裁判所へ提出した書面の通数に応じた計算となっています(民事訴訟費用規則2条の2第1項及び同別表第二)。 > ・被告が...