少額裁判の遅延損害金、支払い準備完了後の扱いは?
少額裁判にて敗訴。全額一括で元金と遅延損害金を支払うと相手に何度も伝えていますが振込口座を教えてもらえない状況が続いています。法務局に相談したところ遅延損害金に関してはうちが「全額支払の用意ができてるので振込口座を教えてください」とLINEで相手に伝えた最初の日で止まっているとの事を教えていただきました。しかし相手からは「支払い予定日を先に教えてくれないと遅延損害金を計算できないから口座は先に教えられない」との事で、裁判所書記官に計算をしてもらうような文面が返ってきます。ずるずると先延ばしになっている状況で供託を考えていますが、法務局の方から教えていただいた通り、遅延損害金の加算はストップしてるのでしょうか?ご教示お願いいたします。
判決に基づく支払であれば,遅延損害金の計算は可能であるはずです。
貴殿としては,相手方の対応は弁済提供に対する支払拒絶という前提で,口座情報を教えるよう伝えた時点での遅延損害金を計算した上で法務局へ弁済供託することになるでしょう。本件では口頭の提供(民法493条)による弁済提供で足りる事案という理解も可能ではないかと思いますが,現実の提供(相手方へ現金を持参する)をしていない場合は弁済提供の効力が争われる危険がありますので,多少損になりますが,供託日までの遅延損害金を計算してすみやかに供託する,という選択肢もあり得ます。
とても早い回答をいただき感謝の気持ちでいっぱです。先週法務局の方からのアドバイスで期限を記載した特定記録郵便を相手方に出しており、その期限を越えても現状が変わらなければ供託申請を受け付けていただける予定です。相手(親戚)からは強制執行の話が初期の段階から度々出されていたり他にも会社に電話、就職したばかりの娘に返済を要求、こちらとしましては恐怖です。法務局の方には電話で教えていただいたのですが私自身に難聴がありもし聞き間違い等があれば大変な事だと不安になり、こちらで相談をさせていただきました。
再度質問になり大変申し訳ありませんが、教えてください。強制執行というのはこのような状況でも一方的に開始できうるものなのでしょうか?供託できる日(来週半ば以降)までが恐怖で仕方ありません。
理由としては裁判でこちらの出した証拠や言い分を一切聴いてもらえず相手方の虚偽の言い分も通ってしまった事にかなり衝撃を受けた事にあります。弁護士さんにもっとしっかり相談すればよかったと後悔しかないです。長文乱文失礼します。ご教示の程宜しくお願いいたします。
相手方が受領遅滞の状態になった場合(つまり弁済提供に対して受領拒絶した場合)は、その時点で債務不履行ではなくなるため、強制執行しても違法ということになります。ただし、現実に強制執行そのもはできてしまうため、その場合は(弁済供託が済んでいることを前提として)受領遅滞及びこれに基づく弁済供託を理由とする執行停止申立て及び請求異議の訴えにより解決を図ることになります。
再度のご返信をいただきありがとうございます。色々と分からない事ばかりで小学生の娘にまで不安にさせてしまっている状況でしたので返信を読ませていただきながら涙が出てきました。法テラスさんで予約になると先になってしまうためどうしようかと悩んでいたところにこちらを見つける事ができました。こちらに相談して本当に良かったです。詳しく教えていただき良く理解できました。知りたい事がすぐに解決し見通しを持てた事に感謝しかありません。本当にありがとうございました。