借金分割返済の遅滞判断基準について

借金の分割返済について、債務者と毎月の分割払いで合意したのですが、合意内容に「2回以上遅滞した場合、期限の利を喪失する」という記載があります。
この遅滞は何をもって判断するのでしょうか?
催促の連絡をしましたが、期日から1週間ほど経っても11月の分が支払われていません。
連絡なしに1日でも遅れたら遅滞、1ヶ月まるまるあかないと遅滞にはならない、等判断基準がありましたら教えてください。

>この遅滞は何をもって判断するのでしょうか?

毎月末日限り、とか、毎月25日限りとか、毎月の支払期日が決められているはずです。
遅滞とは、その「日」に間に合わないことです。1日でも遅れたら遅滞です。