先方に瑕疵のある通販サイトの未払い債務、時効成立の主張は可能か?
【背景】
とある通販サイトで後払いシステムを利用しました。(2019/4に利用し、2019/5末が支払い期限)
その際、口座引き落としを設定していたのですが、サイトの不備で引き落としができなかったようです。
そして、「システムに不備があり引き落とせず、再度振り込んで欲しい」その連絡が来ていたのですが、私がそれに気づかないままでした。
一応、アプリ内の通知欄のようなところには「4月分が未払いのためお支払いください」とありましたが、私は支払いは完了しており唯のエラー表示であると思っており、債務は消滅しているものと考えておりました。
それ以降もずっとその通販サイトで購入→決済をしていたのですが、今般なぜか購入が急に制限されてしまいまして、メールなどを見返したところ、上記の事実(債務が消滅していない)に気付きました。
さらに確認したところ、法律事務所よりメールにて債権譲渡通知のSMSが来ておりました(2024/9頃)。
→このSMSは、正確には「メールで受任通知兼請求書を送ったので確認して欲しい」というSMSでありましたが、実際にそのようなメールは届いておりませんでした。
調べたところ、債権の消滅が支払い期限から5年(時効の中断が図られていなければ)と分かり、当該債務支払い期限からは5年6ヶ月経過しているとの認識です。
また、先方からのアクションもアプリ通知欄での表示とメール送付のみで、時効の中断に該当する事項はないという認識です。
【質問】
上記の場合、「システムが利用できない状況になっており、その原因として2019/4の利用の支払いが出来ていないということだが、それは貴社システムエラーの都合であり当方は債務認識がなかったこと、また支払い期限である2019/5末より5年6ヶ月経過しており、債務は消滅している」との主張ができますでしょうか。
また、加えて上記の主張が成立する場合に、信用情報に傷が付く可能性があるかについてもご存じであればご教示いただきたいです。
(こちらの質問は専門外であると理解しているため、お答えいただかなくても問題ございません。)
あなたの認識で間違いはないと思います。
債権消滅時効の援用通知を配達証明付きで送付しておくといいでしょう。