困ってますLINEでサマードリーム当選1000万円と来ました。
お金さえ払わなければ、どのようにしても大丈夫です。
お金さえ払わなければ、どのようにしても大丈夫です。
あまりないですね。通常は弁論終結から 3ヶ月以内には判決がなされるというイメージです。ただし、私の経験として、弁論終結から約10ヶ月、判決がなされなかったこともありました。ご参考にしていただければと思います。
状態が悪いことを相手がしっかりと認識できるように出品できていたかがポイントになると思われます。損傷の状態等を写真で確認でき、かつ説明文にも損傷箇所等の説明がされているのであれば、そのような状態の商品を購入することでお互いに合意したわけ...
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
向こうに問題があれば、返金なしの約定は効力がありません。 職場の人に相談したことは証拠になります。 法r津では中途解約も認められています。 いずれの方法も可能なので、弁護士に相談するといいでしょう。
業者がクーリングオフに対応しない場合は、警察の生活安全課への相談や、弁護士に依頼することもご検討ください。
少年法の改正により、追加された原則逆送対象事件は、18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件です。 詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法第246条)と定められており、法定...
ショッピングサイトに事情を説明し、ショッピングサイトが自主的に請求を控えてくれれば支払をせずに済みます。 あなたからの説明ではショッピングサイトが対応してくれない場合には、あなたからの相談を受けた警察からショッピングサイトに連絡が行...
大丈夫と思います。 終わります。
それであれば、謝罪文の中に損害賠償として金銭を支払う旨を明記し、相手に送付する前に写しを控えておき、謝罪文と現金が相手に届いたことが追跡できる状態にしておくのがよいと考えます。 あまり裁判にまで発展するケースが少ないうえ、汚してしまっ...
電話もいいと思うのですが、きちんと形に残すために、書面を送るという方法もあると思います。ご参考にしていただければと思います。
体で返すという性的関係を条件に金銭を貸していたのであれば、公序良俗に反するものとして、お金の貸し借りは契約無効となる可能性が高いかと思います。 契約無効となる場合、質問者さんは法的原因なく相手からお金をもらったことになりますが、不法原...
>キャッシングを切って現金で払ったため返済が必要です。 支払った際、領収などはもらったのでしょうか?
契約書に違約金の定めがあるのでしょうか?いずれにせよ、契約書の解釈が問題となるように思いますので、お近くの法律事務所事務所に相談されるのが良いと思います。
お困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を...
1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。
あなたは善意だから、罰せられることはありません。 ただし、買い取ったときの事情を聞かれる可能性はあります。 正直に話して、問題はありません。
申し訳ないですが、どれに該当しますかという質問の趣旨が分かりませんでした。例えば、明らかにキーボードを壊したのがあなたではないことを分かっていながら弁償を求めてきた場合には、詐欺罪が成立する余地はあります。 明確な根拠もなくしつこく払...
警察に相談出来るでしょうか。 →警察は相談には乗るとは思われますが、脅迫的な文言や経緯がない限り、一般的には民事の問題として処理されるでしょう。
今回のあなたのケースでは、ある程度の根拠がありそうである、警察に通報するという社会的に見て正当な言動でといえる、不当な対価の要求がない等の事情が見られますので、脅迫や恐喝にはあたらないでしょう。
>結果が弁護士会から来たことが分かるような資料というのは存在するのでしょうか? 回答書が届きます。
>もし詐欺被害であった場合どうすればいいでしょうか? まずは弁護士に相談されて方がよろしいかと思います。 >クレジットカードや銀行口座を不正利用される可能性はありますか? 口座情報を教えただけであれば、クレジットカードや口座を不...
理屈上は、最終的に裁判所が認めないとしても、理由のない言いがかりなもので訴訟提起は可能ですので、訴えられる可能性はゼロではありません。 しかし、お話を伺うところ、質問者さんに非はなく、相手に対して名誉棄損等の不法行為が成立することや...
残念ですが、詐欺に遭ったものと思います。その会社が実在するかも分かりませんが、警察や国民生活センターへのご相談を検討するとよいでしょう。 このような案件での返金は、権利としては認められる可能性が高いでしょうが、実際のところ期待しない方...
詐欺罪の成否が問題になりますが、単なる表記のミスとのことであり故意がないため、講学上は詐欺罪にはなりません。 ただ、表記したものの価値が実際のものの価値を明らかに上回るような場合には、十分に詐欺罪の故意が疑われます。 なので、相手方の...
補足です。 正直やめた方がいいと思いますが、 どうしても話に乗ってみたい場合には、提示された契約書を持って、 預ける予定のキャッシュカードの発行元金融機関に相談してみましょう。 おそらく、 ①そんなことは、契約違反だからやめてほし...
クーリングオフ規定は、特定商取引法という法律で規制されているものですが、それで規制される取引類型でも営業の為締結した契約(たとえば、相談者さんがこれから事業を始めようとして、そのためにコンサル契約を締結したという場合など)には適用され...
契約書などが存在するのかどうか分かりませんが、契約内容として、具体的にどのような内容のサポートを行うということが含まれていたのであれば、契約の解除+返金を求める余地はあるかと思います。 書かれている「2ヶ月経った今サポートをしてもらえ...
>体の関係を目的にした金銭のやり取りについては不法原因給付で返金義務はないってことにはなりますか? おそらく裁判所もそう判断すると思います。 なので、正式な裁判はしてこないと予想されます。
証拠を確認しながら答弁書を読むことが可能になるので、一緒のタイミングで提出できる準備が整っているのであれば、答弁書と証拠を一緒に郵送した方が望ましいように思います。 なお、裁判所と訴訟相手にそれぞれ同じものを提出する必要がありますの...