インスタDMで詐欺被害を受けた場合の法的措置について相談
女性(自称18歳)とインスタグラムでメッセージを送りあっており内容は私から一緒に性行為をしようと言ったりなどしており、相手もしようと乗り気だったので、
会おうと言ったら「お金くれたら会う」と言って7万円ほど払いました。
ですが、いざ約束の日になったら気が変わったといわれ、ブロックされました。
警察に相談すれば相手を逮捕することはできますか?
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受け取った時点で詐欺の故意が必要であるため、途中で気が変わったのであれば、詐欺罪には該当せず民事上の問題として警察は関知できない、といわれる可能性はありそうです。(ただし、民事上の返還請求は事実上非常に困難です)
同種の余罪が多数ある相手の場合であれば、捜査が開始される可能性は考えられます。