偽証のそそのかしについて

弁護士と委任関係にある者に対して、民事訴訟において陳述書や本人調書で偽証が発覚された場合は、その書証自体が「偽証のそそのかし 弁護士職務基本規程第75条」に抵触しているとして刑事告訴や損害賠償請求の証拠になりますか。

状況がよく分かりませんが、偽証や虚偽の陳述があったとしてもそそのかしは別の問題ですので、書証自体がただちに証拠になるかは疑問です。