営業コンサル契約に関するクーリングオフの可否について問い合わせます。

数年前なのですが、ある営業コンサルのユーチューブからLINEの登録をしました。 そのラインから2-3時間のコンサルを数千円(時間が経ってしまって正確な金額は曖昧です)で受けられると言われ、受けました。 しかしその時には営業の悩みや課題などを話すが具体的な解決策の提示はされず、営業力を上げたいならコンサルを受けるように誘導され契約しました。 こういった場合はクーリングオフの対象になりますか。
クーリングオフについての説明は、ありませんでした。
金額は150万円、分割手数料で別に約150万円でした。

「コンサル」が業務提供誘引販売取引にあたり、クーリングオフができる場合があります(特定商取引法58条)。
契約内容や相手方と取り交わした書面の内容にもよりますので、具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。