飲み屋で酔って嘔吐した同僚の介抱をした際、清掃料金等を介抱した人へも請求できるのか?

職場の飲み会で、二次会にスナックに行きました。その後何事もなく終わり、店を出た時に、同僚の1人が酔って店の前で吐いてしましいました。吐瀉物はスナックのママが渡してくれた掃除道具で清掃し、同僚を移動させた時に階段の踊り場で更に吐いてしまいました。しかし、とりあえずタクシーに乗せる事で必死で、同僚をタクシーに乗せた後、2回目の吐瀉物の処理をしないで帰宅しました。その後、嘔吐した同僚が謝罪に行った際、嘔吐した同僚と介抱した自分への法外な清掃料金や慰謝料等を請求してきました。嘔吐した同僚への請求は分かりますが、介抱しただけの私に対する請求は可能なのでしょうか?

嘔吐した同僚への請求は分かりますが、介抱しただけの私に対する請求は可能なのでしょうか?
→嘔吐したことについて介抱しただけの方は責任はないため、原則として請求をされても支払い義務はないでしょう。