詐欺なのでしょうか。

母がネットで美容品を初回無料の定期購入をしたそうなんですが、商品が来ないまま2回目の請求書が来ました。それでも商品が来ないので怪しいと思い電話したら全く繋がらずメールで解約依頼をしました。それでも返信が来ないまま待っていたところ弁護士への債権回収委任前通告というハガキが来ました。
これは払わないといけないのでしょうか。
家中探しましたが商品は1回も来た事がないです。

インターネットの通信販売の場合、解約を含めた条件はウェブサイト上の契約内容に従うことになるため、その内容を見てみないと何とも言えませんが、ひとまず商品未着につき代金支払義務がないと考えていることを先方に連絡して回答を待つべきでしょう。

契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。

契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。