未成年による購入の返金対応について

通販にて購入者から「未成年の子供が勝手に購入したので契約取り消しにして返金してほしい」と言われています。

原則キャンセルは不可であると明記していますが、民法に則りキャンセルが可能な状態ということは認識が合致しているためキャンセルを受けますが、決済方法の都合上、指定口座への振り込みで返金となります。

この場合の振込手数料は販売者側(返金する側)が持たなければいけないのでしょうか?
売上が立たないにも手数料のマイナスのみを被ることに違和感を感じます。

商品は発送されていないので、送料+商品代金を返金、振込手数料は購入者負担が妥当に感じるのですが…。

お困りのことと思います。
原状回復費用の支払いは、債権者(取消権者)の住所地に持参して払わねばならないので(持参債務の原則といいます、民法484①)、
法律的には持参に代えて送金したいと申し出るのであれば、送金する側が振込手数料を負担するのが通例となります。

ただ、これはあくまで法律上のお話なので、返金の交渉の一案として、
こちらから、「取消には応じますが、振込手数料は差し引いてご返金となります、ご容赦ください。」とお話してみるのは自由なのではないかと思います。
ご参考まで。

西谷先生、早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすいご回答をいただきまして感謝しております。

いただきました回答を参考に、付随して疑問が浮かんだため記載いたします。
お忙しいことと存じますのでお手隙の際にご教授いただけるようであればお願いできますと幸いです。

「未成年の不同意購入」を口実にすることで、店舗側は振込手数料分のマイナスのみが発生する不利益な購入ができてしまう(持参返金なら交通費等もかかる)という認識なのですが、その通りなのでしょうか?

だとしたらイタズラ購入や悪質な注文にて店舗側に手間と手数料のマイナスだけを発生させることができてしまうのでは?と懸念しております。(現に同一人物から複数の注文があります)

未成年者取消権が行使された場合、対応費用を考慮するとマイナスになるという点その通りという認識です。

なお、付記されたイタズラ購入や悪質な注文は、未成年者取消権そのものの問題とはいえないかもしれません。
業務妨害行為として子供本人や親に不法行為責任(親については監督義務の懈怠)を生じる場合があります(民法703条)。
また、同一人物から繰り返し購入・注文が繰り返されてきたというような事情がある場合、仮に未成年者取消権が使える場合でも、権利の濫用として行使が認められない可能性があると思います。

民法703→709の誤りです。

早速のご回答、ありがとうございます。

イタズラ購入や悪質な注文といった故意的な注文か否かはジャッジが難しいですが、「権利の濫用として行使が認められない可能性がある」という点ではこちらの意見を主張することができそうで少し安心し、疑問点は解決できました。

重ねての質問にも関わらず早急なご回答、誠にありがとうございました。