届いていない商品の代金支払いを求められています。
発送済みになっていても、相談者に商品が届いていないのであれば、支払う必要はないと思いました。 退会したから商品が届いていない可能性もあります。 なお、2020年4月より前の話のようですから、商品取引の請求権の時効は2年です。 詳しい事...
発送済みになっていても、相談者に商品が届いていないのであれば、支払う必要はないと思いました。 退会したから商品が届いていない可能性もあります。 なお、2020年4月より前の話のようですから、商品取引の請求権の時効は2年です。 詳しい事...
たしかに、消費者契約法に反しますね。 9条に反します。 消費者庁に申告して、是正指導を求めるといいかもしれません。
詐欺ではないようですが、あなたから、債務不履行で解約して、損害賠償請求をする ことになるでしょう。 本人で進めるのは大変かもしれません。 弁護士に依頼することになりますかね。
無人コンビニのセルフレジで、袋を有料だと気づかずに取り、取った後に有料だと気づき、レジの横に置いて帰りました。その間店の外には出ていません。カメラもありましたし、大丈夫でしょうか? 窃盗の故意もないようですし、レジ横に置いて帰ったと...
これから払わなければならないのでしょうか…? 具体的な事情が分かりませんので何とも言えないところではありますが、詐欺と思われるのであれば、支払は保留にしたり、相手にしないというのも一つかもしれません。 例えば、裁判になったり、弁護士...
診断書は取らないといけませんね。 行事の費用1万円は、損害としては認められないでしょうが、 その他治療費、交通費、診断書代、業務に支障があればその損害、慰謝料などは 請求できるでしょう。
口座の売買は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の可能性があります。 その口座が詐欺に使われる可能性もありますが、口座を止めたとありますので、被害者はまだ現れていない可能性もあると思います。 ご不安であれば、一度、お近くの弁護士...
見てもらうことは、有料なのでしょうか? 弁護士への相談でしょうか。 通常は有料かと思います。 ただ、無料相談も受けてくれる弁護士もいると思いますので、探されてみてもよいと思います。
金銭の授受と返還の約束を証明できる証拠があれば、弁護士を立てて貸金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。ただ、相手に資力がなければ、勝訴判決を得ても実際には回収が難しいため、費用倒れになる可能性もあります。泣き寝入りされ...
本件のようなケースを詐欺罪で立件することはないでしょう。警察も暇ではないし,そもそも男性が警察で本件の話をできるはずがありません(恥ずかしいからです)。手紙に書かれている内容は脅しです(ただ,脅迫罪に該当するわけではありません)。 最...
式場との契約書類の確認をし、どのような場合にキャンセル料が発生しないのかなどを確認する必要があろうかと考えます。 いずれにしても、式場側との協議は必要になるか思われます。 契約書類の内容確認が難しいようであれば、法律相談等で弁護士に...
やりとりを続けても平行線でしょう。 個人間売買にはトラブルが多く、トラブルに遭ったときに有効な手立てはありません。 残念ですが、解決する方法はありません。
まあ難しいでしょうね・・・気持ちは大変分かるのですが。 ご両親にはチョコさんの親権・財産管理権(824条)がありますので。 あんまりひどいと親権喪失・停止の審判ができる(民法834条・834条の2)こともありますし、バイクを売る行為が...
最終的な法的手段としては、理崎先生の回答の通りかと思います。 ただ、店側の状況が不明ですので、店舗があるのでしたら、まず店舗に行って状況の確認をされてはいかがでしょうか。
訴状には、「当事者及び法定代理人」を記載しなくてはなりません(民事訴訟法133条2項1号)。 その商店が、法人であれば、代表者は法定代理人となります(会社法349条1項など)ので、代表者の氏名を記載する必要があります。ただ、この場合は...
医療従事者かどうかにかかわらず、個人情報の取り扱いとして極めて不適切です。 家族といっても本来はしゃべってはいけませんし、ご近所さんだからといって許されることではありません。
金額があまりにも高いと思いますが、支払い義務はありますか? →請求の内訳によりますので、何とも言えません。 携帯への催促などの電話を無視すると立場的に悪くなりますか? →無視をすると法的手続きを取ることも考えられますので、電話は出た...
民事裁判をしたら慰謝料請求のみなのでしょうか? →民事裁判にも請求内容は様々なので民事裁判が慰謝料請求のみというわけではありませんが、請求内容としては慰謝料などの金銭請求をすることが多いです。 例えばお互いに先生だとして、勝った方が相...
ちなみに見積もりをお願いした際にはこれらの費用負担の説明は一切なかったが、これは支払う必要があるのでしょうか。 一般的な話であれば、普通、見積もりだけで費用はかからないと思います。 相手からも費用負担の話がなかったのであれば、なおさ...
これに関しては、証拠と具体的な事情次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
そもそも他人に個人情報を渡すのが間違いです。 どうしてもキャンセルしなければならないのであれば真摯にその旨説明し理解を得るしかありません。 相手方がその後個人情報をどのように扱うかは何も保証がありません。
サービスを受けているわけですから当然に支払いを免れることができるわけではありません。 金額が大きいですので最寄りの法律事務所に直接ご相談いただき、対応について案内を受けてください。 弁護士への依頼をもご検討いただくべきかと存じます。
使用貸借は,期間,目的を定めたときには,その期間が経過したり,目的を達成できたときに解約を請求することができ,期間,目的を定めていないときにはいつでも解約を請求することができます。
無視です。 無視をしないと状況は悪化します。 無視できれば誰にも迷惑はかかりません。 何かしなければいけないと思い込んでいるのをやめましょう。
どうしたらよいでしょうか?! →直接やり取りするのが危険な相手だと思いますので、まずはお近くの弁護士にご相談いただき代理人となってもらいましょう。その上で必要に応じて警察にもご相談いただくとよいでしょう。
それでも出入り禁止解除にはならないでしょうか? →出入り禁止にするかどうかは店側の判断になりますので、店側が解除の判断をしない限り残念ながら法的に解除を要求することはできません。
相手の要求には応じる必要ないと考えます。金銭を支払う根拠もありません。 また、クレジットカード等の更新は、カード会社にて判断するものであり、外部の人が何かできるものではありません。 身分証の情報は既に送ってしまっているので、それを無...
この場合支払わないといけませんでしょうか? →契約書上の誤記ということもありますので、まずは結婚相談所に確認された方が良いかと思います。
クレカの解約は不要です。 解約しても請求は来ますし、不正利用はされません。解約すると煩雑になるだけです。 決済取り消しの可能性はありますが、金額的に受ける弁護士を探すのが難しいと思います。
法律上は、汚損(不備)のあった商品についてのみ返品や返金の対応をすれば良いケースです。 しかしながら、ショップページに返品に関する記載がないということは特定商取引法上記載が義務付けられている表示が欠けている可能性もあり、相手方から記...