詐欺罪に問えるかどうかと示談について

知人に返済方法と期限を決めて複数回お金を貸しましたがまだ1回も返済はされていません(のちにその返済方法は全て嘘で返せる当てがないのに借りていたと判明しました)。一時、住んでいた住居から逃げ音信不通の時期がありましたが、最近消息が分かり返済すると言ってきました。

1,この状況の場合、詐欺罪として告訴することはできますか(罪に問えるかどうかは別とします)。
2,今すぐ詐欺罪として告訴はしない場合、相手が金銭を分割で返済している途中、返済が滞った時点で、詐欺罪として告訴はすることはできますか。
3,何かしら書面のようなもの(返済に関することなど)を書く場合、どのような内容が必要ですか。書くべき内容や書いてはいけない内容などがあれば教えてください。

1,この状況の場合、詐欺罪として告訴することはできますか(罪に問えるかどうかは別とします)。
>>できません。

2,今すぐ詐欺罪として告訴はしない場合、相手が金銭を分割で返済している途中、返済が滞った時点で、詐欺罪として告訴はすることはできますか。
>>できません。

3,何かしら書面のようなもの(返済に関することなど)を書く場合、どのような内容が必要ですか。書くべき内容や書いてはいけない内容などがあれば教えてください。
>>総額・(あげたお金ではなく)貸しているお金であること・分割にする場合は途中で支払いが滞った場合の処理 等でしょうか。ご本人様が作った書面というのは往々にして不備があり、後日役に立たない場合が多いですので、返済が必要な金額にもよりますが、弁護士に作成を依頼することや公正証書にしておくこともご検討ください。