愛人契約詐欺に遭いました。大学生の彼女の捜索の方法と返金対応を家族に知られずに行いたい。
家庭を持つ50代後半のサラリーマンです。
出会い系サイトで知り合った21歳の女子大学3年生とお茶、食事の関係で何度か会っていました。先日彼女から親は離婚し、コロナでバイトもできなかったために後期の学費が払えず、11月中に支払わねば退学になってしまう、何とか大学に残りたいと相談を受けました。どこからも借りられないとのことで、私から残りの1年4カ月大学生の間、私と愛人となることを条件に私が学費約60万円を準備し提供する事で合意しました。そして、最初の行為の際にそのお金を手渡ししました。翌日、彼女から今から学費支払いに行くとの連絡を最後に、連絡が取れなくなり、聞いていたアパートを訪ねると、退去された後でした。
学生証の写メは持っているので、大学に彼女が在籍しているかを確認しようとしたのですが、大学からは個人情報なので答えられないとの返事でした。警察などからの問い合わせでなければ対応できないとの事でした。
相談ですが、まず彼女を探す手掛かりである大学からの情報をどの様したら引き出せるのでしょうか。警察に詐欺の案件として相談する場合、愛人契約のような案件に対応してもらえるのでしょうか?また、警察に相談している事が家族に知られる事はないでしょうか?さらに、彼女と再会できたとして、返金を求める事は可能でしょうか?
なお、契約書のようなものはなく、断片的なメールのやり取りしか証拠はありません。
大変お恥ずかしい話しですが、ご回答宜しくお願いします。
まず彼女を探す手掛かりである大学からの情報をどの様したら引き出せるのでしょうか。
実際に大学から拒否されているようですし、難しいと思います。
警察に詐欺の案件として相談する場合、愛人契約のような案件に対応してもらえるのでしょうか?
そこは警察次第ですね。
ただ、愛人関係で60万円を支払ったとなると、警察も動きづらいと思います。
また、警察に相談している事が家族に知られる事はないでしょうか?
普通は知られないと思います。
さらに、彼女と再会できたとして、返金を求める事は可能でしょうか?
愛人契約として60万円支払ったのであれば、基本的には返還請求はできないと思います(民法708条)。
(不法原因給付)
第七〇八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
明確なご回答ありがとうございます。警察に相談するしかなさそうですね。私にも非があるのは充分承知していますが、詐欺行為は確かだと思いますので何とか動いてもらえるよう、お願いしてみます。