売春?詐欺?でしょうか?

3年間ほど、中国人マッサージ店の店員と男女の仲にありました。毎回会う時は相手が仕事時間だということで、マッサージ代と称して5.5万円渡していました。しかし実際にはマッサージは受けず、そういう関係でした。仕事ではないのに金銭を要求されたことは詐欺や売春に当たるのではないでしょうか?合計で500万円貢ぎました。なんとか一部でも取り返すことはできないでしょうか?

こんにちは。

残念ながら、あなたにも関係を継続するための対価としての認識があってお金を渡していたのですから騙されていたとはいえず、詐欺には該当しません。
渡したお金は贈与に該当するので、取り返すこともできないでしょう。

仕事だと言いながら、金銭を要求するのはおかしいのではないですか?マッサージはしてもらっていません。

対価を要求して男女の関係にあるのは売春では?

ただ、相談者様もそのような事態を暗黙のうちに受け入れていたと評価されざるをえませんので、やはり詐欺にはなりません。

対価を要求して男女の関係にあるのは売春では?
→そうなると相談者様は買春者ということになりますので、民法708条(不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない)を前提とすると、やはり返還を求めることはできないということになります。