第709条【不法行為による損害賠償】につきまして

以下につきまして。
①要件を全て満たさないと請求はできませんか?
②少額訴訟でもできますか?
③「精神的な損害」とはどのように示すのが妥当ですか?
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第709条【不法行為による損害賠償】

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

解釈・判例

1.要件
 (1) 故意又は過失による行為(加害行為)であること
  ① 故意:結果に対する認識があること
  ② 過失:普通人の注意を欠いたために、結果に対する認識がないこと
 (2) 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
 (3) 損害が発生したこと
  → 損害は、財産的なものに限らず、精神的なものでもよい(710条、711条)。
 (4) 加害行為(1)と損害発生(3)との間に因果関係があること
 (5) 行為者に責任能力があること
  → 責任能力とは、自己の行為の結果が違法なものとして法律上非難され、法的責任が発生することを認識できる能力のことをいう。10歳から12歳程度であれば認められる。

①要件を全て満たさないと請求はできませんか?
→要件をすべて満たさなければ、損害賠償請求はみとめられません。
②少額訴訟でもできますか?
→請求金額が60万円以下であれば可能です。
③「精神的な損害」とはどのように示すのが妥当ですか?
→代表的には、鬱や適応障害などの診断書を証拠として示すことが多いです。

①要件を全て満たさないと請求はできませんか?

はい。

②少額訴訟でもできますか?

60万円以下ならできます。

③「精神的な損害」とはどのように示すのが妥当ですか?

例えば、入通院した記録とか、診断書等の結果から精神的な損害を認定できる場合もありますし、例えば、権利利益侵害行為(違法行為)の程度からも精神的な損害が推測できる場合もあろうかと思います。