損害賠償の金額はDVや家庭の背景を理由に減額されるか
夫に詐欺と横領で訴えると言われています。私が夫に対して詐欺や横領を行ったのは事実ですが、私がそのような犯罪を犯したのは、夫にも原因があります。
例えば、私だけが働き夫を養っていたが、夫は家事や育児を一切せず、怠惰な生活をしていたこと。夫が10年以上働いていないため家族の生活費に困っていたこと。生活費を管理している口座を夫に脅されて奪われ、奪われた口座から、家族の生活費を払わなかったこと。などが挙げられます。また、私や娘たちは夫から10年以上暴力を受けています。
【質問1】
夫に詐欺や横領の件で訴えられた場合、このような背景も考慮され、損害賠償の金額が低くなる可能性はありますか?それとも、このような背景はほとんど考慮されないのでしょうか?
【質問2】
夫に起こされた裁判の中で、夫に対して家庭内暴力の慰謝料を求めることはできるのでしょうか?
1,あなたが言われる背景は、当然考慮されます。
これまでの出来事をまとめておくといいでしょう。
2,できますね。
がんばってください。
【質問1】
夫に詐欺や横領の件で訴えられた場合、このような背景も考慮され、損害賠償の金額が低くなる可能性はありますか?それとも、このような背景はほとんど考慮されないのでしょうか?
考慮されると思います。
【質問2】
夫に起こされた裁判の中で、夫に対して家庭内暴力の慰謝料を求めることはできるのでしょうか?
その裁判の中で、反訴は考えられると思います。
あとはその慰謝料請求で、相殺主張も考えられると思います。