損害賠償支払いのために電子マネーは差し押さえされますか?

父から裁判で訴えられ、損害賠償請求されると思います。預金はほとんどありませんが、電子マネーを日常的に使うため、PayPayやLINE Payなどの決済アプリとプリペイドカード、Amazonギフト券など、色んな種類の電子マネーにそれぞれ10万~30万円ほど残高があり、合計で100万円以上になります。利用している電子マネーは、チャージしたお金を銀行で出金可能なタイプのものと、チャージした残高を現金化できないタイプがあります。

質問1
損害賠償の支払いのために、電子マネーを差し押さえるケースはありますか?

質問2
電子マネーの残高は弁護士の調査などで開示されるのでしょうか?

参考
1,僕は経験ありませんが、差し押さえは可能ですが、手間ひまがかかるわりには、残高が少ない場合は、
見合わせることが多いでしょう。
2,照会請求はできますが、回答があるかどうかは第三債務者次第ですね。
無回答、あるいは、回答拒否もあるでしょう。