【タイトル】アルバイト辞退時の違約金支払い義務についての相談
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
>仮に却下される場合はどういった理由がありますか。 (尋問をする必要がない場合というのは具体的にどういった場合ですか。) 例えば、争点について書証等で立証できているので尋問の必要性がない場合や 一審で尋問を行えない理由がなかったのに...
具体的な顧問弁護士からの書面内容や,削除したデータがどのようなものだったのか,引継ぎについてはどのように行われたのか等によっても変わってきますが,会社側に残っていたデータであるのであれば勝手に削除をしたことについては問題となり得るでし...
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
形式的には業務委託契約とされているものの、働き方の実態に鑑み、実質的には労働契約と解される場合には、これまで10年間も同じ形態で更新なされてきた状況等から労働契約法19条の適用がある可能性があります。その場合、使用者が当該申込みを拒絶...
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
支払日の翌日から、年3%の損害金が発生します。 あなたの場合は、いくらにもならないでしょうが、請求権はあります。
お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがもっとも適切なように思います。 リベンジポルノの関係については警察も比較的動いてくれやすいように思いますので、お近くの警察署に直接ご相談いただくのもよいです。
会社の仕事と全く関係のない、自身の廃材を引き取ってもらったり、知り合いを紹介したりといった行為であれば横領となることはないかと思われます。
私見 業務委託契約、問題ないと思います。 患者に対する精神医療支援、生活支援になりますからね。 医師の業務の範囲に属すると思います。 有償でも問題ないと思いますね。
あなたの雇用契約は、派遣元と結んでいるので、労働条件の食い違いは、派遣元 が責任を負います。 派遣元が、派遣先に交渉して、条件を是正する必要があります。 実質的には、派遣先が不当でも、あなたとの関係では、派遣元が不当になります。
自身が直接悪口を言われているというわけでもないため、それのみでハラスメントとして慰謝料請求が認められることは難しいでしょう。
まずは、労働相談センターに行って、相談することを勧めます。 そのうえで、弁護士を付ける必要が生じたら、弁護士に相談す るといいでしょう。 バイトも、労働基準法上は、正社員と同じ取り扱いになります。
自身の名前及び写真を使ってやり取りをするのを早急に止めるよう書面により会社に伝える必要があるでしょう。また、前の顧客からは可能であればやりたりをしているスクリーンショット等の証拠を送ってもらい証拠も確保しておくと良いかと思われます。
形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。 そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。
労働問題といっても様々です。 労働者側なのか、会社側なのかからまず全く違いますし、 労働問題の中にも様々なトラブルがあります。 探し方としては、 ・直面しているトラブルに関する質問をココナラに投稿して、回答した弁護士とやりとりす...
それにより会社に損害が生じていれば賠償請求される可能性はあるでしょう。ただ、無断で退職をした場合に損害賠償請求が認められる可能性は低いでしょう。また、認められたとしても高額にはなりにくいかと思われます。
〇月〇日付で退職します、と退職届を配達証明郵便で送るといいでしょう。 また、退職後、会社があなたに渡さなければならない離職票その他をネッ トで調べて送付依頼するとともに、あなたが返却するものも記載して書面 を送るといいでしょう。
会社として対応をするのであれば、cに対して注意を行い、bに対してそうした行為を行わないよう約束をさせる等の指導を行う必要があるでしょう。 その後も行為が継続するようであれば、懲戒処分等も必要となってくるかと思われます。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。 ① 一年を超える契約期間の定めのある労働契約につき、労働者は、労働契約の期間の初日から一年を経過...
1,違法です。 基準法違反です。 2,時間外手当でしょう。 3,違法です。 基準法違反です。 労基に相談すれば、調査が入る可能性がありますね。 あなたも、引き続き、労働時間、休憩時間の記録に努めたほうがいいでしょう。
不当解雇であると確定したわけでもありませんし、 訴訟前の記者会見で賠償命令が出たケースもあります。 あまりメリットがないので止めましょう。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
引継ぎ等の対応がどの程度必要なのかにもよりますが、出勤せずに退職出来るケースもあるかと思われます。 もし弁護士を立てることを検討されているのであれば、一度個別に弁護士に、具体的事情を説明した上でご相談されると良いでしょう。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。
具体的な事情等にもよりますが、申請手続き、会社への請求をあわせて弁護士が代理することは可能かと思われます。