給料未払い、社長が連絡無視
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、監督署にまず相談なさってくださいね、。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、監督署にまず相談なさってくださいね、。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易では...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われ...
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39...
役者さんを自分たちで雇い、制作部として私が、その費用の請求書を学校に出しました。 詳細が分からないのですが、学校が役者さんに直接ギャラを支払うという話だったのでしょうか?
LINEにて文書が届いたことについては、ご相談者様の連絡先等が分からず、最終手段としてお送りしたものかとも思われます。 対処方法については、事務所との契約書の条項を踏まえて、ご相談者様個人で交渉を行うことが考えられますが、相手方に弁護...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...
条文によれば、「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 というものになります。与えなければならないことは変わりません。事業の正常な運営を妨げる場合と...
中小企業退職金共済制度(中退共)に基づく退職金は、会社ではなく共済機構から従業員に直接支払われるものであり、原則として、会社は当該退職金に対して何らの権利も有していません。 仮に、会社の退職金規程や従業員と会社との間の個別合意におい...
会社のパソコンを使用して、転職活動に必要な履歴書を送信する行為は、形式的には就業規則に定める「会社設備の私的利用禁止」などに抵触する可能性があります。 また、それが勤務時間中である場合には、いわゆる職務専念義務に違反する可能性があ...
パワハラの内容を特定できるように証拠が必要です。メールなどでのパワハラであればそのメール、口頭であれば、機械的に記録などです。そのうえで、訴訟にするか、労働審判にするかなど手段も検討するのが良いです。一度、弁護士との面談相談をお勧めし...
事件の配点については、登載名簿にしたがって、自動的になされるはずです。事件の中身を見て配点されることはないように思います。
弁償までは無いでしょう。 仮に責任が生じても、報告義務違反の部分ですから、奪われたお金全額などの話にはなりません。
「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます...
弁護士に依頼することの大きなメリットは、 弁護士が介入する前後で、警察・検察庁の対応が大きく変わる点です。 弁護士に依頼した後は、弁護士を通じて警察や検察庁からの呼び出しを受けることができるため、 精神的な負担が軽減され、取調べに対し...
仕事中の業務が原因で生じた怪我であれば、労災保険を適用できるはずです。 雇用主に労災保険が使えない理由を確認されのがいいと思います。 ただ、労災保険が使えた場合でも、本業の休業補償は対象外です。 有給休暇を使用するなど対応を考える必要...
わざわざ面接時にタトゥーの有無を尋ねる企業ですと、時系列的には面接時にタトゥーを入れていなかったとしても、入社承諾書を提出後にタトゥーを入れたのであれば、内定取消しの可能性はあると思います。
公開相談の場で具体的な内容の確認を行うことはできませんので、内容の確認を弁護士に依頼するのであれば個別に予約を取り面談をした上で確認をしてもらうと良いでしょう。 また、その際には書面のチェックという形で費用が発生することが多いかと思わ...
場合によっては労働契約とみなせることもありますし、業務委託であってもフリーランス法や競争法等の違反の可能性もありますので、既に別の先生からも回答があったとおり、関連資料を見せて弁護士に直接相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧め...
すみません。(誤)同公使→(正)同行使です。偽造有印私文書行使のことです。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。使用者に求めることができる措置は、事実関係の調査、再発防止の社内方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、労働者...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、休憩時間は、労働時間が6時間を「超える」場合には少なくと...
法的な論点としては、まず、「勝手に役員辞任扱いできるのか」という点ですが、そのようなことは原則としてできません。 役員(取締役など)は会社法上、辞任は本人の意思表示によってのみ成立 します(準委任契約・民法651条)。勝手に代表取締...
一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。 ①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。 ②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だ...
【質問1】裁判をしようと思いますが手順としてはまずは弁護士を雇って交渉をすべきでしょうか? 【回答1】弁護士に依頼をして労働審判や訴訟の提起をしてもらうのが最善の策であると思います。弁護士を入れずに相手方が柔軟な交渉に応じてくれる可能...
【質問1】否定ばかりの被告。裁判官はちゃんと判定できますでしょうか?心証は掴めるのでしょうか? 【回答1】双方の主張が水掛け論になったときのために立証責任というものがあります。要するに、立証責任とは 「証拠で立証できなければ事実はなか...