公益通報後の行政機関の対応について
1,行政機関に進行状況の問い合わせを内容証明で行いましょう。 回答期限を付けて。 2度くらいはやるといいでしょう。 効果がなければ、行政監察に経緯を書面通知して、行動を促すと いいでしょう。 2,証拠を保全して、慰謝料請求しましょう。
1,行政機関に進行状況の問い合わせを内容証明で行いましょう。 回答期限を付けて。 2度くらいはやるといいでしょう。 効果がなければ、行政監察に経緯を書面通知して、行動を促すと いいでしょう。 2,証拠を保全して、慰謝料請求しましょう。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
会社等の特定ができない状況であれば、名誉毀損として刑事事件化する可能性は低いかと思われます。 ご自身の行った行為が名誉毀損に該当する場合、それについて会社が刑事告訴等することについては違法ではありません。
あなたの考える通りでしょう。 退職により、支給規定上、仕切り直しになる取り扱いをしているものと思います。
期間限定の有期雇用契約でもいいですね。 2か月以内の有期なら社会保険加入は不要です。 使用者も楽でしょう。 また、2か月ほどの短期業務委託なら、開業届は不要でしょう。 確定申告で十分です。 ただし、いずれも国保と国民年金加入が必要ですね。
名誉棄損にあたります。 証拠を入手することができるかが、カギですね。 教えてくれた上司は、名前を出すのを嫌がるでしょうね。
ご質問者の言われる「責任者手当」とは一般的には「役職手当」と言われるものかと推察します。係る手当は企業が任意に従業員に支払うものですので、契約をしておかなければなりません。当然請求できる類のものではありません。
その通りと思います。 説明を求めて下さい。 終わります。
具体的なパワハラの内容、証拠の有無によって変わってくるでしょう。公開相談の場では具体的内容を記載することは避けた方が良いため、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
合意書、和解所については交わしておいた方が良いでしょう。お互い今後請求をしないための清算条項や、口外禁止条項、誹謗中傷等の禁止等今後のトラブルの抑止のためにも有用です。
社用であれば、相手方としては同意を得ずにメッセージを確認できると思われます。
ひとまずは、そうなるでしょう。
少額訴訟がいいでしょう。 最初から義務履行地であるあなたの住所地の簡易裁判所を使えるので。 面倒になったら弁護士に直接相談するといいでしょう。 フリーランス保護法も、施行は、今年の秋頃ですが、参考になるので 調査するといいでしょう。
正確な回答のためには、契約書の内容を確認する必要がありますが、 業務委託契約の期間内解約ということでしょうし、 ご相談概要からすると損害賠償請求を受ける可能性があるかと思います。 (配信アプリ、視聴アプリの宣伝を兼ねた資本投下でしょう...
報酬の取り決めに関する合意次第かと思われます。 契約書に明記されていないとのことですが、 メールなどで一定のやりとりはされていらっしゃるかと思いますので。 二重天引きに関しては、事務所側がそういった説明をしているのであれば、二重で...
コロナ禍の際に、シフト制勤務者が、シフトを大幅に削減され 休業補償金の支払いもないという事案が多数発生し、 シフト制勤務者でも休業補償金ないし従前の給与相当額の賃金請求ができないのかということで、いくつか裁判が起こされ、実際に裁判例も...
プライバシー侵害です。 疑われても、あなたの許可なくカバンの中を見ることは出来ません。 警察ですら、裁判所の許可を得た捜索令状が必要ですからね。 慰謝料を請求してもいいですよ。
就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)などに交通費を支給する旨の規定はありませんか? 規定がある場合、交通費支給申請の有無にかかわらず、請求することが可能と思われます。 なお申請したことを条件として支払う旨の規定もある可能性もあります...
育児・介護休業法では、企業には、方策を講じて時短勤務が可能なように 配慮する義務が課せられていますね。 常駐先との交渉もその一つでしょう。 時短勤務が不可能な場合で退職する場合は、会社都合になるでしょう。 監督署にも問い合わせられると...
事実と評価のどちらに争いがあるのか確認してください。 事実自体がないのであれば、無視又は警告書送付ぐらいでしょう。 評価についての争いであれば、事実関係や背景事情含めて弁護士に相談し、見通しを立てるべきでしょう。
契約書の内容次第です。 雇用契約が成立しているのであれば、解雇は簡単にはできませんから、解雇されていない(勤務している)ことを確認する訴えも可能です。
まず、ご自身との契約は雇用契約だったのでしょうか(請求根拠の確認)? 勤め先に協力を求めるのは間違いでしょう。 ただ、勤務先がわかっているのであれば、 勤務先宛に訴状送達できますので、訴訟をご検討ください。
公開相談の場で顧問先や依頼できる弁護士を探すことはできませんので、個別に弁護士にご相談をし、確認をされる必要があるかと思われます。
あなたがカギを所持しているなら、カギの管理責任はあなたにありますね。
そうかもしれません。 終わります。
ユニバーサルスタジオジャパンは、USJ内での入園者による商売を禁じていますね。 「パーク内でお断りしている行為について ●集会、演説、無許可の商行為や宣伝(撮影等も含む)および他のゲストに迷惑がかかるような撮影や公衆送信等 ※当社の判...
職場環境配慮義務の問題ですね。 終わります。
一般的な訴訟において、仮執行宣言は、裁判所が必要あると認めるときに付されます(民訴法259条1項)。 必要性の判断は、裁判所の裁量にゆだねられていますが、債権者の即時執行の必要性、上訴で取消・変更される蓋然性、債務者の仮執行による損害...