合意書や和解書の作成が必要なのか
未払いの割増賃金と遅延損害金を会社から支払いがありひとまず安心したのですがこちらから和解書や合意書を作成し会社におくりサインと捺印で保管が必要でしょうか?
未払いの割増賃金と遅延損害金を会社から支払いがありひとまず安心したのですがこちらから和解書や合意書を作成し会社におくりサインと捺印で保管が必要でしょうか?
→未払い割増賃金に関して、払った金額が間違いであったなどの紛争を予防する意味では、清算条項付きの和解書などの取り交わしはしておいた方がベターとは思います。
合意書、和解所については交わしておいた方が良いでしょう。お互い今後請求をしないための清算条項や、口外禁止条項、誹謗中傷等の禁止等今後のトラブルの抑止のためにも有用です。
通常は支払う側から合意書・示談書を作成し、合意成立後に支払うものなのですが、今後発生するであろう問題を回避する意味では、作成しておいた方が無難だと思います。