不当解雇に対してどのような対応ができるのか及びどのように対応するべきか?
就労状況や退職の方向というのがわかりませんね。 退職の方法、たとえば解雇とか、今後退職の強要 があれば、不当であることを理由に争えますね。 具体的に動き始めたら、労働基準監督署に相談 して、知識を補充するといいでしょう。 方法が見えて...
就労状況や退職の方向というのがわかりませんね。 退職の方法、たとえば解雇とか、今後退職の強要 があれば、不当であることを理由に争えますね。 具体的に動き始めたら、労働基準監督署に相談 して、知識を補充するといいでしょう。 方法が見えて...
離婚後3年が時効期間ですから、まだ大丈夫ですね。 相手の住所、勤務先がわかるといいですが。 一度、弁護士から慰謝料請求書を送ってもらうといい でしょう。
弁護士を介在させて事実関係をはっきりさせないと いけないでしょうね。
共同契約のときの条件。 委託にした理由、委託契約の内容。 これらを、前提にして、事情をきかないとわからないでしょう。 出来事表を作成して、近場の弁護士に持ち込むといいでしょう。
原則としては、実際に相手に与えた損害額が基準となりますので、今回で言えば、飲食した商品の代金分が相当かと思われます。 もっとも、今回の行為は、窃盗罪等にも当たりうるものであり、店側が今後、被害届等を出すと、そうした責任を問われる可能...
一般的には会社側で書類を準備することが多いかと思われますが、どちらから作るというルールはありませんので、労働者側からの提示をすることも特段問題はないものと思慮いたします。 甲乙に関しては、一般的には力関係が強い者等を甲にすることが多...
正確には当時のやり取り等にもよりますが、ご質問欄のご記載を見る限りでは、事実に反する記載や説明とまでは言い難く、この他によほどドライバーとしての経験や実績を強調された場合は別として、これだけをもって直ちに経歴の詐称等にはならないかとも...
お辛いご心中、お察しいたします。 現状、ご主人様にめぼしい資産がないとしても、勤務先等の収入源が明らかになっている場合には、調停や訴訟での和解、または勝訴判決に基づいて慰謝料の支払い義務が認められていれば、給与等の差押えにより、慰謝料...
お辛い状況、お察しいたします。 雇用期間の定め等がなければ、原則としては退職の申し出は自由にでき、特に、年俸制等の一定期間毎に報酬が発生する条件でなければ、退職の申し出から2週間で退職の効力が生じることになります(民法627条1項)...
労基署が求めているものは、事前交渉なくあっせんを開始するのではなく、申請前に一度交渉による解決を試みることかと思われます。 正式なあっせん申請にあたっては、特記欄で担当等の記載をするかは別として、労基署の回答のとおり原則の宛先は会社...
公然性がないので、名誉棄損にはならないですよ。 できるだけ、具体的に起きた出来事を書くといいですよ。 会社の方にも責任が出て来るので、無視はしないでしょう。 ひどい言葉ずかいにならぬように、留意して、おすすめくだ さい。 リスクはないです。
行政情報は、警察を含め、知る権利の観点から、 公開が原則ですから、あなたの見解でいいと思い ますよ。 あとは、名誉棄損に注意すれば、いいでしょう。
正確には当初の指示内容にもよりますが、今回の休業は派遣先、ひいては派遣元である使用者側の都合によるものかと思われます。 こうした使用者側の都合による休業の場合、原則としては賃金全額の請求ができます(民法536条1項)。 また、就業規則...
具体的な状況にもよりますが、名誉毀損罪・侮辱罪のいずれについても、「公然と」、すなわち不特定多数が認識しうる状況下で行われることが構成要件となっておりますので、単純に1人の店員にそうした話をしたのみでは、刑事罰に問うことは難しいかと思...
刑事では、名誉棄損にはならないです。 公然性がないので。 ただし、民事なら、悪い噂を流された風評被害で 慰謝料請求は可能かもしれません。
お願いします。 早く返済できますように。
当初の契約や合意内容等によっても異なるものと思慮いたします。 雇用契約と評価できる場合には、給与体系や期間によって異なる点はあるものの、こちらからの契約解消を求めることは可能です。 業務委託等の契約であっても、当初の合意内容次第では...
職場からの運搬ではない場合でも、前後の稼働状況や医師の診断書等で、業務に起因して発症したことがわかる場合には、請求ができる場合は考えられます。 また、労災がおりない場合でも、上述の要素から勤務先での業務に起因することが示せるのであれば...
お困りのことと思慮いたします。 勤務先の退職と未払い賃金の請求になりますので、分野としては労働問題になります。 まず、期間の定め等を設けずに雇用されたのであれば、原則として退職は自由にでき、申し出から14日で退職の効力は生じます(民...
お考えの通り、保健師も業務上、守秘義務を負っています(保健師助産師看護師法42条の2)。 また、正確にはその方がお話をされた理由等にもよりますが、正当な理由なくなされた場合には、刑事責任が問われる場合も考えられます(保健師助産師看護師...
お辛い状況、お察しいたします。 具体的になされたハラスメントの内容にもよりますが、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的又は身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為があったといえるのであれば、パワーハラスメン...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載を見る限り、政党な理由なく支払を拒んでおられるようですので、正式な請求等を考えていくべきと思慮いたします。 請求方法としては、弁護士を介した交渉等のほか、金額があまり大きくありませんので、支払...
停職等、処分としての自宅待機であれば、前提となる事実関係に誤りがあれば、その成否を争う余地はあるかと思われます。 一方で、 業務命令として自宅待機を命じた場合、事実関係の調査や検討のためであれば、日数等に照らしても裁量の範囲と考えられ...
契約は成立してます。 相手の都合によって、解約されました。 あなたは、相手の債務不履行を理由に、損害を請求できますね。 解約されなければ、得られた利益が損害になりますね。 キャンセルについての合意がなくても請求できます。
運送会社に対して、債務不履行を理由に損害賠償請求を することになるでしょう。 損害をまとめて、もよりの弁護士に関与してもらうといいで しょう。 事実関係を整理することが肝要ですね。
退所をする場合に生じる損害と、パワハラ、モラハラについては、分けて考える必要があります。 実際に損害が生じる場合には、損害賠償をしなければならない場合もあり得ますが、相手の請求を全て受け入れる必要はありません。 この掲示板は、全体...
あたらないですね。 それでいいですよ。
賃金等の重要な労働条件については、原則として労働者との合意等がなければなし得ないため、未払い部分については、なお支払いを求められる可能性はあるかと思慮いたします。 もっとも、請求によって社内に居づらくなることも現実的にはありますので...
ここで伝えたことを勇気を出してお話下さい。 別の請求がきたらまた相談して下さい。
警察呼ばれてもあなたのほうは問題なさそうですね。 当初の話し、仕事の内容、未払い金の額、詳細を弁護士に 話して対応した方がいいでしょう。 弁護士は市役所、法テラスなど無料を使えばいいでしょう。 ここで長い相談はできませんので、足を運ん...