自宅待機命令の正当性について

アルバイト先から勤怠時間に不正があるとして、自宅待機を出勤日2日に命じられました。
しかし、勤怠時間の打刻はキーボードで手打ちして行われるもので打ち間違いを含めすべて故意で行ったものでないというこちらの言い分を聞かないまま、また他に不正と疑う理由もないまま一方的に自宅待機を命じられました。
不正の疑いをもった時点で自宅待機を命じることがあるとの就業規則がありますが、自宅待機を命じる前にこちらに直接事実確認をしてその場で勤怠時刻を修正できる余地があったにもかかわらず、自宅待機という業務命令を出し、その間の賃金を6割にすることは正当なものなのでしょうか?

停職等、処分としての自宅待機であれば、前提となる事実関係に誤りがあれば、その成否を争う余地はあるかと思われます。
一方で、 業務命令として自宅待機を命じた場合、事実関係の調査や検討のためであれば、日数等に照らしても裁量の範囲と考えられ、直ちに違法とまでは言いがたいかと思慮いたします。

ご回答ありがとうございます。

この場合、雇用主との直接話し合ってこの自宅待機命令(話を伺ったところこれ以上の勤怠時刻の誤差を防ぐため)が不必要なものであったと確認がとれた場合には、賃金の全額を請求することは妥当なものとなるでしょうか。

ご質問の件について、以下でご回答いたします。

会社都合での休業の場合、原則としては全額の賃金の請求ができることになっております(民法526条)。もっとも、この規定は当事者間の合意等で変更ができることになっています。
例えば、就業規則において、会社都合の休業時の手当を6割と定めた場合には、この就業規則が有効なものである場合、こちらが優先され、休業時に請求できる金額は6割となります。
そのため、お勤め先において、就業規則等で休業手当を6割等とする規定がありますと、その金額になってきますが、そうした規定がないようであれば、民法526条に従い、全額の請求が可能となります。

なお、詳しい雇用主の言い分にもよりますが、自宅待機を命じた目的が調査や検討のためではなく、例えば解雇に追い込む等の不当な目的に基づいてなされたものであると立証できる場合には、差額分について、損害賠償請求をする余地はあるかと考えられます。

なお、上記の条文番号ですが、正しくは民法536条になりますので、その点のみ訂正させていただきます。