保健師の守秘義務違反について
職場の同僚の人(Aさん)との関係で悩み、体を壊しかけていたという相談を、会社の保健師に話したのですが、その保健師が、Aさん本人に全て話してしまった事により、より関係が悪化し、仕事がしづらくなってしまいました。
保健師には守秘義務があるはずでは?
このままでは体調を崩すか、精神を壊すか、退職するしか道がなくなるかもしれません。
こういった苦情は、どこへ言えば良いのでしょうか。
お考えの通り、保健師も業務上、守秘義務を負っています(保健師助産師看護師法42条の2)。
また、正確にはその方がお話をされた理由等にもよりますが、正当な理由なくなされた場合には、刑事責任が問われる場合も考えられます(保健師助産師看護師法44条の3第1項)。
ご相談者様として、上記の件について、多大な損害等を被っているのであれば、上述の行為を理由に、民事上の損害賠償請求をしたり、刑事告訴をすることも考えられるかと思われます。
もっとも、実際に告訴や損害賠償請求をなしうるか判断するためには、法的な検討も必要になりますので、一度弁護士にご相談されても良いかと思慮いたします。