キャンセル料の事後請求が可能かどうか
プロレベルではなくていいので通訳ができる人を探してほしいとの依頼を受け、他の仕事をしているけれども通訳が可能な人にお願いして、手配したのですが、何度も日程が変更になり、そのたびに顧客の希望に合わせて担当者に仕事の休みを取ってもらっていました。ところが、突然不要になったと連絡があったので、せめてキャンセル料を支払ってほしいと言うと、同意してくれたのですが、あとから本当は納得していない、後から言っていいのならいくらでも言えるではないか、と言われました。でも、実際に損害が発生しているので、当然ではないかという気がします。最初に合意していないとキャンセル料は請求できないのでしょうか。
契約は成立してます。
相手の都合によって、解約されました。
あなたは、相手の債務不履行を理由に、損害を請求できますね。
解約されなければ、得られた利益が損害になりますね。
キャンセルについての合意がなくても請求できます。
ありがとうございます!スッキリしました。