芸能事務所退所、損害賠償
芸能事務所に所属している者です。
只今 退所に当たり手続きをしております。
相談内容は
損害賠償の支払い義務の有無についてです。
契約書には
『一方的な理由で対処する場合、損害賠償などの請求を受けても異論はないものとする』との記載があります。
退所理由は、事務所への不信感(パワハラ、モラハラなど)です。そもそも一方的な理由ではないと存じておりますので払う意思はありません。
また、契約書に明確な金額の記載がないので、事務所側が改めて請求書(楽曲制作費、衣装代諸々)を作成して送付します、との事です。
お力をお貸しください。
詳しくは契約内容や勤務の実態、退職のされ方等にもよりますが、雇用契約であれば、賠償の予定をあらかじめ定めておくことはできないとされており(労働基準法16条)、その規定の効力を争う余地はあるかと思われます。
また、その規定が無効でも、労働者が真に損害を与えた場合には、使用者から賠償請求がなされる場合は考えられます。しかし、そうした場合でも、使用者は労働者を使って利益を得る立場ですので、賠償義務やその範囲は制限される傾向にありますので、争える余地はあるかと思われます。
いずれにしても、具体的な方針を立てるためには、契約内容や勤務の実態等を詳しく伺う必要がありますので、関連する資料をお持ちの上、一度弁護士に面談でのご相談に行かれるべきと思慮いたします。
退所をする場合に生じる損害と、パワハラ、モラハラについては、分けて考える必要があります。
実際に損害が生じる場合には、損害賠償をしなければならない場合もあり得ますが、相手の請求を全て受け入れる必要はありません。
この掲示板は、全体に公開されており、相手方が閲覧している可能性があります。戦い方をここで示してしまうと、相手方に有利になってしまうので、まずは、弁護士に直接ご相談をされたほうが良いです。
なお、モラハラ、パワハラを示すメールやラインは、絶対に消さないで下さい。後に有力な証拠になります。