芸能事務所退所、損害賠償
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芸能事務所に所属している者です。 只今 退所に当たり手続きをしております。 相談内容は 損害賠償の支払い義務の有無についてです。 契約書には 『一方的な理由で対処する場合、損害賠償などの請求を受けても異論はないものとする』との記載があります。 退所理由は、事務所への不信感(パワハラ、モラハラなど)です。そもそも一方的な理由ではないと存じておりますので払う意思はありません。 また、契約書に明確な金額の記載がないので、事務所側が改めて請求書(楽曲制作費、衣装代諸々)を作成して送付します、との事です。 お力をお貸しください。
パワー さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 詳しくは契約内容や勤務の実態、退職のされ方等にもよりますが、雇用契約であれば、賠償の予定をあらかじめ定めておくことはできないとされており(労働基準法16条)、その規定の効力を争う余地はあるかと思われます。 また、その規定が無効でも、労働者が真に損害を与えた場合には、使用者から賠償請求がなされる場合は考えられます。しかし、そうした場合でも、使用者は労働者を使って利益を得る立場ですので、賠償義務やその範囲は制限される傾向にありますので、争える余地はあるかと思われます。 いずれにしても、具体的な方針を立てるためには、契約内容や勤務の実態等を詳しく伺う必要がありますので、関連する資料をお持ちの上、一度弁護士に面談でのご相談に行かれるべきと思慮いたします。
この投稿は、2019年8月2日時点の情報です。
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