履歴書の書き方が経歴詐称に値しますか?

今年の秋に某大手運送会社F社に応募予定の23歳男です。

私は2016年4月に今の運送会社にドライバーとして入社しましたが、3ヶ月以内にトラックのミラーを2回壁に擦ってしまい
ドライバーから庫内作業員に配置転換となりました。
そこで履歴書に

ドライバー(3ヶ月)及び倉庫内作業員として勤務として書かずに

※3年間の間にドライバー及び倉庫内作業員をそれぞれ経験すると書き

面接でも「ドライバー3ヶ月、後の期間は倉庫作業員で勤務してました。」と答えず

※「3年間の間にドライバーと倉庫作業員をそれぞれ経験しました。」

と言うのは重大な経歴詐称に値し、普通解雇、懲戒解雇に値しますか?

※今回応募する求人は経験不問、未経験者歓迎の求人です。
※運転記録証明書には記載されておらず累積0点です

正確には当時のやり取り等にもよりますが、ご質問欄のご記載を見る限りでは、事実に反する記載や説明とまでは言い難く、この他によほどドライバーとしての経験や実績を強調された場合は別として、これだけをもって直ちに経歴の詐称等にはならないかとも思われます。

また、普通解雇及び懲戒解雇のいずれについても、法律上は制限がなされており、処分等の対象となりうる事由がある場合でも、処分が不相当に重い時等には、なおその効力を争う余地はあります。
今回の場合も、上述の質問欄に記載された事情のみをもって解雇等に臨んできたとすれば、その効力を争う余地はあるかと思われます。

「よほどドライバーとしての経験や実績を強調された場合」
とは
例えば求人表の募集条件に
【ドライバーの経験3年以上】と記載されている求人に

本当は数ヶ月しかドライバーとしての経験がないにも関わらず、それを隠して
「3年間ドライバーとしての経験があります」
と答えるような場合は経歴詐称になるのですか?

仮定されているような場合には、会社としては単にドライバー経験があるだけではなく、3年以上の経験を有する方を求めていると考えられます。
そうした中で、実際の経験が数ヶ月しかないにもかかわらず、ドライバーを3年間していたとの説明までしたとすれば、事実に反する説明であり、発覚した際には、懲戒等の対象になることも考えられるかと思われます。