熱中症で翌日救急運搬の場合では労災だと認められそうですか

はじめまして。昨日は弁当製造工場で、やや暑熱な場所で作業をし、途中で体温の上がりに連れ、頭も痛くなりました。軽い熱中症だと扱われ、スポーツドリンクも飲ませてもらい、冷房室で30分ほど休憩取りました。そのあともう問題なく思いましたので、製造現場に戻り、また1時間半作業をし、定時に仕事が終わり、家に帰って行きました。しかし、家では熱中症がどんどん厳しくなり、中国製の熱中症薬を飲み、中国式マッサージ治療法も友達になされました。当時は回復の状態になっていましたが、一晩中また熱が上がり、翌日の朝にはとても厳しい状態になり、自分で救急車を呼び、病院まで連れられました。塩液点滴されながらも、脱水状態になり、全身痙攣になってしまいました。先生の診断により、熱中症以外には、風邪も引いているようで、入院することにされました。派遣会社の方によっては、工場で働いた時に救急運搬されてはいなく、翌日になると、労災だとは認められにくいそうです。これは本当なのでしょう。これからどうすればいいのでしょう。よろしくお願いします。

職場からの運搬ではない場合でも、前後の稼働状況や医師の診断書等で、業務に起因して発症したことがわかる場合には、請求ができる場合は考えられます。
また、労災がおりない場合でも、上述の要素から勤務先での業務に起因することが示せるのであれば、使用者である派遣元に対し、生じた損害について賠償を求めることも考えられます。
まずはご静養していただき、体調を回復させつつ、労災等のご請求をお考えなのであれば、今回の発症等に関して医師の診断書等も取得され、その内容も見ながら、今後の対応を検討する流れになろうかと思慮いたします。