使用期間1ヶ月で解雇出来るのですか?
解雇(首)にされたことになりますか? →「解雇理由証明書、受け取ったら解雇ですから」等のやり取りからすると解雇と評価し得る事案かと思われます。 なお、試用期間中とはいえ、解雇には客観的合理性と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効です...
解雇(首)にされたことになりますか? →「解雇理由証明書、受け取ったら解雇ですから」等のやり取りからすると解雇と評価し得る事案かと思われます。 なお、試用期間中とはいえ、解雇には客観的合理性と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効です...
当事者双方の主張内容や証拠によって,ある程度予測可能な場合と,最後の最後まで分からない場合があります。 ご依頼の弁護士に聞けばある程度のことは答えてもらえると思います。
内容的にみて、警察は動きませんね。 訴訟されても、告訴されても、あなたが不利になる気づかいは ないですね。
就業規則などにどのように定めがあるか次第ですので就業規則をご確認くださいというご回答になります。
>貸してもらったと思っていませんでした。かえさなければだめですか? 借りたものでなければ返す義務はありません。
被害者であるクリニックから被害届や刑事告訴がされない限り、匿名の通報では警察による捜査はされないと思います。
①契約書を交わしておくことがベストですが、SNSのやりとりでもよいので、お互いに守って欲しい事柄については約束をしておきましょう。 一方的に禁止事項等を連絡したというのでは足りません。違反の際の違約金などを定めておくのもよいかもしれま...
規約をよく見ていなかったようですね。 偽名問題は大丈夫ですが、撮影キャンセルについては、お客さんから 得られた利益からあなたの取り分を引いた額について、請求がある かもしれないですね。
事件性はないですね。 業務妨害にはあたりません。 民事でも、不法行為にはならないですね。 請求が来ても反論できるでしょう。
労災の可能性があるので、労働基準監督署に問い合わせると いいでしょう。 労災と認定されれば、慰謝料請求等で有利になります。
委任契約であると理解すれば、原則としていつでも解約可能です。 しかし、委任者にとって不都合な時期での解約は、損害賠償請求をされるリスクがあります。 解約について、会社側と一度話し合われてはいかがでしょうか。 現在渡されている仕事につ...
相手の請負代金支払い義務の不履行なので、適正な報酬を請求されると いいでしょう。 行政書士、司法書士、弁護士に相談するといいでしょう。
ご相談内容を拝見すると、解雇されたものと想定されます。 ただし、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効です。 したがって、会社で継続して働きたいとのご意向でしたら、会社に対し解雇は無効であると争うべ...
>このような場合は、どうしたらいいのでしょうか。 詳細な経緯が分かりませんが、例えば1ヶ月後納期で合意したところ、途中で3日でやれと言われて無理だと言っているのにキャンセルを受け付けず、頑張ってみたが3日では流石に無理だと謝ったとこ...
契約書の中に、競業避止義務というものを定めた条項はありませんでしょうか? これは一定期間、同種の営業を禁止する約束です。 契約解除ができたとしても、同種の営業をすると損害賠償請求を受ける可能性があります。 どの範囲で競業避止義務が認...
実際に投稿された文面や前後でのやりとりによりますので具体的なご案内はできません。 同様のトラブルが起こらないように今後はくれぐれもお気をつけください。
告訴は「犯人を知った日から6ヵ月を経過」(刑事訴訟法235条1項)するまでに行わなければなりません。 会社側がご相談者さまを特定した日から6ヶ月ということになります。
合意退職ならかからないでしょう。 また、会社の方針によりますね。 最近では、退職代行という方法もありますね。
公務員の種類によりますが、むしろ処分対象にならないことの方が多いです。あくまでプライベートの問題ですので。 警察官だと処分されています。 処分されないまでも出世の妨げになることはあります。 不倫相手に慰謝料請求することがきっかけで職...
退職時に、競業避止を確約させることが多くなっていますね。 職業選択の自由との関係が問題になります。 3年は長過ぎるでしょうね。 判を押さなくても違法ではありません。
業務上横領ですね。 ただし、社長が持って逃げたという確証がないなら、連絡が とれるまで待つしかないですね。 契約は、解約できますね。 解約書は届かないでしょうが、届かなくてもいいから、内容 証明で出しておくといいでしょう。
ご質問の事情なら民事裁判でも勝算があるのは確かなので、賠償請求するのは妥当と言えます。 なお、労働基準監督署の調査・判断内容は個人情報開示請求である程度取得可能です。過重労働の客観的証拠が収集されているでしょうし、医療記録も取得され...
ハラスメントでしょうね。 前半の加重労働と精神疾患は因果関係がありそうですね。 復職に際しての上司の発言も、ハラスメントでしょうね。 長い話を整理するのは大変でしょうが、労働者側に立つ弁護士を探 すといいでしょう。
不当解雇である場合には慰謝料などを請求できる可能性があります。 具体的なご事情を把握した上でアドバイスする必要がありますので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
決まりはないので、退職日を確認するしかないでしょう。 会社によっては何も協力しないところまありますね。 ハローワークに相談になるかもしれないですね。
退職届を内容証明郵便で送ることをお勧めいたします。 原則として、解約の申し入れの日から2週間を経過することで雇用契約は終了することとなります。 ご自身での対応が難しい場合、法律事務所へのご相談をされてはいかがでしょうか。 なお、退...
詳細は契約書を拝見しないと判断できませんが,自動更新はなく満了して終了したということであれば,支払義務はない可能性が高そうです。 契約書をお持ちの上,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
法律上いついつまでに振込用紙を届けないとならないということはありません。 すべてバイト先の対応次第です。 ご不安なようであれば、バイト先にお問い合わせされればよいかと思います。
内容が法律相談ではなく、この場では回答できません。 インターネット、書籍またはハローワークなどで探してみてください。
痩せたらやめるという書面は法的に有効ではありません。 書面の有無に関わらず、退職可能です。 辞めたら家まで来るという対応も異常です。 ご自身のご判断で退職されてもよいでしょう。何か言われるのであれば、まずは労働基準監督署に、解決しな...