雇用契約書提出後の辞退

損害の請求はないので、明日にでも、入社辞退する旨、 お詫びとともに伝えた方がいいですね。 あたりまえですが、早い方がいいので。

懲戒解雇に値するのでしょうか?

1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。

タイムシートの虚偽の申告

詐欺だね。 被害金額が大きくはないので、弁償すれば、起訴猶予 になるかもしれないですね。 前科前歴にもよりますが。 なんとかお金を工面して実損については、弁償した方が いいでしょう。 逮捕はなく在宅だと思いますが、警察に自主申告すれば...

助成金の受給について

不正受給を承知していたなら、詐欺罪の共犯になりますね。 幇助犯にはなるでしょう。 最金知ったと言う事で、関係官庁に申告すれば、おとがめ はないでしょう。

退職日の変更の強要について

あなたの考えが正しいですね。 やむを得ない場合は即日退職も可能ですからね。 退職日にやめてもあなたが責められる事はなにも ありません。 あなたの味方として労基があるから、相談してもい いでしょう。

同棲中の相手に生活費を請求できるのか。

約束について書面やメールでのやりとりは残ってますか。 相手が否認してきた時のためです。 相手が認めるか、立証できるなら、過去の分を含めて、 請求できますね。

守秘義務誓約書について。

いずれ知られる情報ですから、知られる前に漏洩しても 違法性は微弱ですね。 会社に損害はないので賠償請求はないでしょうが、就業 規則に基づき戒告の可能性はあるでしょう。

いじめ問題に対する市教委の対応

1、交渉の段階で弁護士が委任されることはよくあります。 2、親権者でないと交渉当事者として認めないこともあるでしょう。 違法とは言えないでしょう。 3、あなたの主張は脅迫ではないですね。 また弁護士の反論も恫喝ではないですね。 懲戒事...

社内不倫により減給、解雇、退職金ゼロ

いずれも適切ではないと思います(ただし,2については退職金を0とするなら共済制度の手続上,仕方のないことではあります。そもそも退職金0が適切ではないと思いますが。)。 会社に対して法的に何か請求できるかという点は,どのような書類にサ...

職場における適応障害の対応について

指導がなかった、適応障害になった、医師の診断書の指示、 会社は放置、退職に至った。 因果関係が認められれば、安全配慮義務違反に基づき、慰 謝料請求も可能になるでしょう。

相談です。訴えられそうです。

あたなが,同僚が退職届を出したことをどのように知ったかという経緯が重要です。 単にその人から聞いたというだけなら何も処分はないかせいぜい口頭での注意くらいではないでしょうか。 あなたが人事部で知り得た情報をそれが公になる前に誰かに話し...

育児休業中の退職日と有給取得

1、可能と思いますね。 2、育児休業期間は、就労しているものとみなされるからですね。 基準法39条でしたか。 したがって、普通の退職と同じ扱いになるでしょう。 3、店長が正しいかもしれませんね。 労基に確認するのがいいでしょう。

雇い止めになった派遣社員がつきまとう

法的に規制ができるレベルではないですね。 相手にしないようにするだけですね。 かりに嫌がらせであっても、 刑法上の業務妨害になってないですからね。 だれかが、それとなく、迷惑してることを伝えれ ば、理解してくれるような気もしますが。

何らかの賠償請求できますか?

雇用予約の不履行になるでしょう。 損害を請求できることはできると思いますね。 退職したことによって失った利益、たとえば半年分の 逸失利益とか慰謝料ですね。

何かできる事はありますか?

典型的なマタハラの一種ですね。 育休を契機とする退職勧奨は,その程度によっては男女雇用機会均等法などに違反する可能性があります。 会社の説明を録音したり書面で求めたりするなど証拠化しておくとともに,対応をしっかり検討すべきです。 「や...

公務員 業務上横領 告訴の回避

刑事告訴されても逮捕されるとは限りません。逮捕されないまま起訴されることもありえます。 刑事告訴されてもすぐに分かるとは限りません。 弁護士に頼んで示談しておくと安心ではあると思います。 刑事告訴されただけでは実名報道まではいかないと...

未払いの売掛金回収について相談です。

弁護士と連絡が取れなくなったと言うのもおかしな 話しですが、会った時に支払計画書などを作成させ るのは、いい考えです。 債務承認と言って時効期間はさらに2年伸びます。

会社員の有休休暇の取得権利範囲のついて

あなたのいう通りですよ。 有休を取るのに理由もいらないのですから。 上司の認識を変えてもらう必要がありますね。 4月から10日以上の権利がある人は、5日間 は有休を取らせないと会社が罰せられるように 法律が変わるので、4月からは社会全...

制服返却のクリーニング代

就業規則や雇用通知書などに従業員負担と明示されていたなら、 従業員負担になるでしょう。 そうでないなら、業務上使用するものであり、業務上生じた汚れ であることから、会社が負担すべきものと思います。 私見です。