始末書の内容について

在職中の会社を退職しようかと思い、総務課の人に相談をしたところ、私が過去に会社に損害を与えてしまった際に提出した始末書に書かれている損害額全額を支払うよう経営者から求められる可能性があると言われました。
始末書の内容は下記の通りです。
当社では社用車をリース契約で使っていますが、ある営業所所長から新車への代替申請がありました。通常、使用中の車両のリース満了に間に合わせるよう次の車両を手配しています。トラックは発注から納車まで約二ヶ月かかるので、遅くとも二ヶ月前までに代替申請を出してもらうようになっています。今回は、既に二ヶ月を切っていたタイミングでの申請であったと思います。また、トラックのメーカーについて営業所所長より、いすゞ以外にも見積もりを取ってみてはとの話がありましたので、トヨタのディーラーに見積もりを依頼しました。
すると、メーカーの生産及び在庫に対する考え方の違いにより納期が倍以上かかってしまう事が分かりましたが、その所長よりトヨタで進めたいとの話でしたので、トヨタへ依頼することとなりました。
当時、最終決裁者であるワンマン経営者に決裁をもらう事がなかなか出来なかった私は、トラックの納期がかかってしまうこともあり、経営者へ報告及び決裁をもらうことをせずリース会社へ発注をしてしまいました。
当然のことながら、新しいトラックが納車されたことにより私が勝手にリース契約を結んだことが発覚し、会社より始末書の提出を求められました。
その内容は、今回導入した車両がなぜか本来必要無かった車両という事にされてしまい、車両購入代金と使用中のトラックと重複する形になってしまったリース料の合計約320万円を20年間、私が精勤することにより弁済します、というものです。
また、会社側から見て私が精勤していないと判断した場合には、即日私が損害額全額を支払うと言う内容も記載されています。
当時この内容に納得できないとも思いましたが、会社側から何を言われるか怖かったので署名と捺印をしてしまいました。
署名と捺印をしてしまった以上、始末書の内容にある損害額全額を支払う義務はあるのでしょうか?

始末書を書いた経緯が、あなたの過失によって会社に損害を
与えたからなのか、よくわかりませんが、そうであるなら損害負
担は仕方がないでしょう。
もし、そうではなく、思い違いや強制されたものなら、争う余地は
あるでしょう。

ご回答ありがとうございます。始末書を書いた経緯は過失によるものではありません。決裁者の許可を得ずにリース契約をしてしまったために会社に損害を与えたと言うのが会社の言い分です。

決済者の許可を得なかったことが過失でしょう。
許可を得られなかったことに、会社の落ち度もあるでしょうから、
裁判になれば、減額はあり得るでしょう。

ご回答ありがとうございます。そこが過失になるんですね。
車両代全額が損害だと言う会社側の言い分は通るものなのでしょうか。その車両は現に営業所で社用車として使用しています。

そうですね。
細かくなるのでじかに最寄りの弁護士に相談
したほうがいいでしょう。